○粕屋町行政評価実施規程
(平成24年8月31日規程第7号)
改正
令和7年5月27日規程第5号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町(以下「町」という。)が行う政策、施策及び事務事業(以下「政策等」という。)の評価(以下「行政評価」という。)に関し必要な事項を定めることにより、政策等の客観的かつ厳正な評価を実施し、その結果の政策等への適切な反映を図るとともに、住民への説明責任を全うする必要性及び観点から、行政評価に関する情報を広く公開することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 政策 総合計画における行政の基本的方針をいう。
(2) 施策 政策を実現するための具体的な方策をいう。
(3) 事務事業 施策を実現するための具体的な行政活動の事務及び事業をいう。
(評価の対象)
第3条 行政評価の実施対象となる機関は、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会(以下「実施機関」という。)とする。
(評価の種類及び実施)
第4条 実施機関は、自らが所管する政策等に関し、次に掲げる評価を行うものとする。
(1) 施策評価 総合計画に定める施策の目的達成度の評価
(2) 事務事業評価 事務事業の目的達成度や成果・効果に対する評価
2 前項の評価の実施時期、範囲、方法等については、別に定めるものとする。
(評価調書)
第5条 実施機関は、前条に規定する評価を行ったときは、それぞれ別に定める調書等を作成するものとする。
(外部評価)
第6条 行政評価の客観性を高めるため、第三者による評価を行うものとし、その方法は別に定める。
(評価結果の活用)
第7条 町長は、行政評価の結果を予算編成及び町の総合的かつ基本的な計画へ反映させるとともに、事務事業の改革改善、組織改編及び定員管理等に活用するものとする。
(評価結果の公表)
第8条 行政評価の結果は、町ホームページ等により住民に公表するものとする。
2 前項の公表時に一定の期間を設けて、行政評価の結果に対する住民の意見を聴取するものとする。
(議会への報告)
第9条 町長は、行政評価を実施したときは、議会に報告するものとする。
(庶務)
第10条 行政評価の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、行政評価の実施に当たり必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成23年度分の行政評価から適用する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。