○粕屋町土地区画整理事業助成要綱
(平成24年9月26日要綱第52号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町内において土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第2項の規定に基づく土地区画整理事業を施行する組合又は組合を設立しようとする団体に対する助成について、適正かつ公平に行えるよう必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 組合 法第14条第1項の規定に基づく認可を受けた土地区画整理組合又はこれを設立しようとする者の団体
(2) 事業 組合が施行し、又は施行しようとする土地区画整理事業
(3) まちづくり基本調査 調査地区の設定、市街地の現況等計画の前提条件を整理し、整備課題を設定したうえで市街地整備の基本構想を作成するための調査
(4) 区画整理事業調査 前号の調査地区において、現況図を作成したうえで区画整理設計を行い、それを基に基本計画及び事業計画の案を作成するための調査
(適用範囲)
第3条 この要綱により助成措置を受けることができる事業は、当該事業の施行面積(土地登記簿の地積合計。以下この条において同じ。)が5ヘクタール以上であるものとする。ただし、施行面積が5ヘクタール未満の場合は、別途協議するものとする。
(まちづくり推進補助金)
第4条 まちづくりの推進を検討する団体で、粕屋町地域生活空間整備促進活動補助金交付要綱(平成22年粕屋町要綱第38号)第2条に規定される団体に該当する場合は、補助金を請求することができる。
2 事業の推進にあたり、まちづくり基本調査及び区画整理事業調査が必要となった場合には、予算の範囲内において町の負担により調査業務を実施することができるものとする。ただし、土地所有者のおおむね9割以上の事業推進に対する同意を必要とする。
(技術援助)
第5条 町長は、組合に対し、技術的援助及び指導並びに関係行政機関又は地元行政区等との調整を行うことができる。
(道路)
第6条 道路整備については、事業者が負担するものとする。ただし、事業区域内に都市計画道路の整備計画がある場合は、当該道路の用に供する土地の取得に要する費用及び建設工事費用を予算の範囲内において町が負担することができる。
2 前項ただし書の整備計画がある場合とは、都市計画事業においては事業の認可又は道路事業においては道路区域の決定を受けた場合をいう。
3 整備された道路施設は、町の検査に合格した後、町に移管されるものとする。
(上水道)
第7条 上水道整備については、予算の範囲内において町の負担(公営企業会計予算を除く。次条においても同様とする。)により実施することができるものとし、上水道口径別納付金及び申込手数料等については、事業者が負担するものとする。
2 整備された上水道施設は、町の検査に合格した後、個人が管理する施設を除き、町に移管されるものとする。
(下水道)
第8条 公共下水道整備については、予算の範囲内において町が負担することができる。ただし、下水道受益者負担金については、事業者が負担するものとする。
2 整備された下水道施設は、町の検査に合格した後、個人が管理する施設を除き、町に移管されるものとする。
(公園)
第9条 公園整備については、事業者が負担するものとする。
2 整備された公園施設は、用地の移管及び管理について、事業者、町及び地元行政区が協議を行い決定するものとする。
(調整池)
第10条 調整池整備については、法的要件に基づいた規模と工法により事業者の負担によるものとする。
2 整備された調整池施設は、町の検査に合格した後、町に移管されるものとする。
(その他の事項)
第11条 九州大学農場跡地における事業については、別途協議するものとする。
2 町が実施を推進しようとする事業計画等を考慮し、特に必要な事業については、施設の整備内容、費用負担等について別途協議するものとする。
3 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。