○粕屋町危険廃屋等の適正な管理に関する条例
(平成25年3月27日条例第2号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、粕屋町内で空き家等が放置され、管理不全な危険廃屋等になることを防止することにより、生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。
(2) 危険廃屋等 建物その他の工作物が、老朽化、自然災害等により倒壊若しくは建築材等の飛散のおそれがある危険なもの又は不特定多数の侵入により火災若しくは犯罪が危惧されるものをいう。
(3) 管理不全 常時無人の状態である建物その他の工作物で、定期的な維持管理が認められない状態をいう。
(4) 所有者等 町内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者(所有者が死亡し、遺産分割が未了の場合は、相続人全員を含む。)をいう。
(5) 町民 町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、危険廃屋等の状態である空き家等の所有者等と隣人その他当該空き家等が管理不全な状態であることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(空き家等の適正管理)
第4条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地に所在する資材等の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が危険廃屋等にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 町民は、空き家等で管理不全な状態にあると認めるときは、速やかに町長にその情報を提供できるものとする。
(調査等)
第6条 町長は、第4条の規定による適正な管理がなされていない空き家等があると認めたとき、又は前条の規定による情報の提供があったときは、この条例の目的達成に必要な範囲において、職員に空き家等の敷地への立入調査をさせ、又は当該空き家等の関係者に質問をさせることができる。この場合において、必要があると認めるときは、専門的な知識を有する者を同行させ、客観的な判断を求めることができる。
[第4条]
2 前項の規定により調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導及び勧告)
第7条 町長は、前条の調査等により、当該空き家等が危険廃屋等であると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該危険廃屋等が管理不全な状態にあるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(命令)
第8条 町長は、危険廃屋等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は町長が必要であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
(公表)
第9条 町長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、粕屋町公告式条例(昭和32年粕屋町条例第4号)第2条第2項に規定する粕屋町掲示場への掲示、本町が発行する広報誌で規則で定めるものへの掲載又は該当する危険廃屋等の前の公道等への掲示により、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 命令の対象である危険廃屋等の所在地
(3) 命令の内容
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を与えなければならない。
(代執行)
第10条 町長は、当該所有者等が第8条の規定による命令を履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、町長が当該所有者等のなすべき行為を履行し、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。この場合においては、その費用を当該所有者等から徴収するものとする。
[第8条]
2 前項の規定による代執行を行うために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示す証票を携帯し、要求があるときは、何時でもこれを提示しなければならない。
(協力要請)
第11条 町長は、緊急を要する場合又は必要があると認められるときは、町を管轄する警察その他の関係機関に第6条から前条までの規定による調査、助言、指導、勧告、命令及び公表の内容を提供し、当該危険廃屋等が管理不全な状態を解消するために必要な協力を要請することができる。
[第6条]
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の規定は、平成25年10月1日から施行する。