○粕屋町職場体験実習実施要領
(平成24年8月31日要領第6号)
(目的)
第1条 本要領は、学生を対象とし、粕屋町において実務を体験させることにより、職業意識の啓発及びキャリア形成の支援に資することとするとともに、粕屋町への理解を深めてもらうことを目的とし、実施の期間、場所、対象者その他必要な事項について定めるものとする。
(実習の期間)
第2条 実施の期間は、原則として、毎年7月から9月までの学生の夏期休暇を利用して行うものとし、実務を体験させる期間は1週間程度とする。
(実習の場所)
第3条 学生を受け入れる部局等は、粕屋町の各部局とする。
(実習の対象者)
第4条 実習の対象者は、大学及び大学院(以下「大学等」という。)に在籍する学生とする。
(申込み、受入れ対象者の決定及び通知)
第5条 受入れ対象者の決定及び通知については、次のとおりとする。
(1) 大学等の就職担当部局は、希望する学生についてとりまとめを行い、6月末までに粕屋町総務部総務課長(以下「総務課長」という。)宛てに申込み推薦を行うものとする。
(2) 総務課長は、受け入れることとする学生(以下「実習生」という。)について、各大学等宛てに受入れ1月前までに受入れ決定を通知するものとする。各大学等の就職担当部局においては、学生に受入れの可否等を通知するものとする。
(覚書の締結)
第6条 各大学等の就職担当部局は、粕屋町が学生を受け入れるまでの間に、粕屋町と別記第1により、遵守事項等についての覚書を締結するものとする。
(実習の内容等)
第7条 実習の内容等は、次のとおりとする。
(1) 実習生ごとに指導員を置き、指導員が実習生の指導・助言等に当たるものとする。
(2) 実習生は、実習期間終了後に実習内容に関する報告書を作成し、指導員に提出するものとする。
(3) 指導員は、報告書の内容の確認等を行い、総務課長に報告するものとする。
(実習生の身分等)
第8条 実習生については、地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する公務員をいう。)の身分は保有しないものとし、次のとおり扱うこととする。
(1) 実習生の服務については、原則として職員の服務に準ずるものとし、実習生は、指導員の指導・監督等に従わなければならない。
(2) 実習生は、実習中に知り得た情報について、実習中及び実習終了後においても部外者(大学等を含む。)に漏らしてはならない。
(3) 実習生が実習期間中に粕屋町の信用を失墜するような行為その他不都合な行為を行った場合、粕屋町は、当該学生についての実習を打ち切ることができるものとし、速やかにその旨を大学等に通知するものとする。
(4) 実習生は、前3号についての誓約書(別記第2)を実習開始前までに粕屋町に提出しなければならない。
(実習生の実習時間等)
第9条 実習生の実習時間等は、次のとおりとする。
(1) 実習時間は、8時30分から17時までとし、12時から13時までの間を休憩時間とする。
(2) 実習期間のうち、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日については、実習を要しない日とする。
(3) 実習については、正当な理由がある場合を除いて欠務を認めないものとする。
(4) 実習期間のうち1/3以上の欠務があった場合及びその他不都合な行為を行った場合は、実習を打ち切ることができるものとし、速やかにその旨を大学等に通知するものとする。
(実習生の懲戒等について)
第10条 実習生の懲戒、賠償等に関する最終的な責任は、各大学等が負うものとする。
(経費負担等について)
第11条 実習生の実習に必要な交通費など、一切の参加経費は、実習生又は所属する大学等が負担するものとする。
(実習結果の報告)
第12条 各大学等は、粕屋町に対して、実習結果の報告を求めることができるものとする。
(実習の成果の発表について)
第13条 実習生が実習の成果としてレポート等を外部(大学等を含む。)に提出又は発表する場合には、その内容について事前に、実習実施部局の承認を受けなければならない。
(アンケート)
第14条 総務課長は、実習終了後、翌年度以降の当該実習の円滑な実施を図るため、実習生及び指導員からアンケート等の提出を求めることができるものとする。
2 実習生及び指導員から提出されたアンケート等については、粕屋町の施策の普及・推進等に活用することができるものとする。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、当該実習の実施に関し必要な事項は、別途総務課長が定めるものとする。
2 実習の実施について、疑義が生じた事項については、粕屋町総務課、実習実施部局、大学等、実習生等が協議して決定するものとする。
3 職場体験実習以外の実習(必修科目等必要単位取得のための実習等をいう。)の実施については、別途、必要に応じて覚書等を締結するものとする。
第16条 本要領については、実施状況等に応じて、逐次見直すものとする。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
別記第1
粕屋町 職場体験実習に関する覚書

 粕屋町と       (学校名)(以下「大学等」という。)は、       (氏名)(以下「学生」という。)の粕屋町職場体験実習(以下「実習」という。)の実施について、下記のとおり覚書を締結する。



第1 基本的役割
1 実習生の受入れ
  粕屋町は、    年  月  日から    年  月  日までの期間(以下「実習期間」という。)、学生を職場体験実習生として受け入れ、実習をさせることとし、その期間、学生に対して必要な指導・助言等を行う。
 実習期間のうち、原則として土曜日、日曜日及び国民の祝日には実習を行わない。
2 大学等の指導
  大学等は、学生に対し、本覚書に定める事項を周知するとともに、円滑な実習を進めるために必要な指導等を行う。
3 粕屋町と大学等の連携
  粕屋町と大学等は、実習の実施に当たり、お互いに連携・協力を行う。

第2 実習時間、参加経費及び事故への対応
1 実習時間
  実習時間は、8時30分から17時まで(以下「定時」という。)とし、このうち、12時から13時までを休憩時間とする。
 なお、必要に応じて定時以外にも実習を行うことがある。
2 実習場所
  実習場所は、原則として粕屋町役場とする。
3 参加経費
 (1) 粕屋町は、学生に対して、手当及び参加経費(交通費、滞在費、食事代、保険料等)を一切支給しない。
 (2) 実習に必要な参加経費は、学生又は大学等が負担することとする。
4 実習中の事故等
 (1) 実習に参加する学生は、原則として学生教育研究賠償責任保険、インターンシップ等賠償責任保険などの賠償責任保険及び傷害保険について加入していなければならない。
 (2) 学生が粕屋町又は第三者に損害を与えた場合は、賠償責任保険により補償する。
 (3) 実習中の事故により学生が傷害を負った場合は、学生の加入する傷害保険により補償する。なお、大学等及び学生は、当該保険の保険金の範囲内で粕屋町に対する求償権を放棄する。
 (4) 前3号の保険の利用に関する手続等については、大学等が行う。

第3 実習中の遵守事項等
1 実習期間中、学生は地方公務員としての身分は保有しないが、公務の適正な運営の確保等が図られるように行動するものとし、粕屋町の信用を失墜するような行為を行ってはならない。
2 学生が実習期間中に公務の信用を失墜するような行為その他不都合な行為を行った場合、粕屋町は当該学生に係る実習を打ち切ることができるものとする。
3 実習時間中は、実習に専念するものとし、実習に支障が生じないよう、登庁するものとする。
4 学生は、実習を欠務しようとする場合は、事前に実習実施部局に申し出るものとし、実習実施部局からの指示に従うものとする。やむを得ず、事前に申し出ることができない場合であっても、事後、速やかに実習実施部局に連絡するものとする。
5 学生は、実習中に知り得た情報について、実習中及び実習期間終了後、部外者(大学等を含む。)に漏らしてはならない。
6 学生は、実習の成果を論文等により外部に提出及び発表する場合には、事前に実習実施部局の承認を得なければならないものとする。
7 粕屋町は、上記2に該当する場合のほか実習中の遵守事項等に従わないときは実習を打ち切ることができるものとし、その際には速やかに大学等にその旨を通知する。

第4 協議
  本覚書に定めがない事項等については、粕屋町と大学等が協議した上で決定するものとする。

 本覚書の締結を証するため、本書2通を作成し、粕屋町及び大学が記名押印の上、それぞれ1通を保管するものとする。

    年  月  日



     福岡県糟屋郡粕屋町駕与丁1-1-1
                粕 屋 町 長
 


     
     (総括責任者)
別記第2
誓    約    書



 私は、    年度 粕屋町職場体験実習を行うに当たり、粕屋町職場体験実習実施要領を遵守し、

 実習時間中は、実習に専念すること。

 粕屋町の信用を傷つけ、又は粕屋町全体の不名誉となるような行為をしないこと。

 実習中知り得た情報については、実習中及び実習終了後、何人に対しても漏らさぬことを誓約します。


      年   月   日



    大学    (          )印