○粕屋町税条例に基づく町税の不申告等に対する過料処分の手続要領
(平成24年12月10日要領第9号)
改正
平成25年2月20日要領第1号
平成28年3月31日要領第4号
(趣旨)
第1条 この要領は、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)及び粕屋町税条例施行規則(平成22年粕屋町規則第37号。以下「規則」という。)の趣旨にのっとり、町税に関し、正当な事由がなく申告又は提出をしない者に対する過料処分の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 正当な事由 主張される内容が、一般の常識に合致し、真に正当な理由(その行為を適法ならしめる理由をいい、主観的な理由ではなく、客観的に見ても納得する理由でなければならない。)として合理性があり町長が認めるものをいう。
(2) 過料処分 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第3項及び第255条の3の規定に基づく条例の不作為義務の不履行に対する執行罰として一定額の過料を科すことをいう。この場合において、過料は地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(申告指導)
第3条 町長は、不申告者に対して規則第39条の規定による調査等を行い、必要と認められる場合は、申告を勧奨する文書等により指導を行わなければならない。
(申告警告及び弁明の機会)
第4条 町長は、前条の再三の指導を行った結果、最終申告書等の提出期限から起算して3か月経過し、なお不申告の状態であるときは、別に定める弁明の機会を付与した上で、過料処分告知書兼弁明書(別紙)を不申告者に対し、配達証明郵便等により送付して警告を行うものとする。
(過料の額)
第5条 過料を科すべき者に対する処分の額は、規則第39条第3号、第4号及び第5号によりその都度決定するものとする。
(過料処分)
第6条 過料処分は、規則第40条で規定する過料処分決定書を配達証明郵便等により送付して行うものとする。
(委任)
第7条 この要領の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月20日要領第1号)
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要領第4号)
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
別紙(第4条関係)