○粕屋町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱
(平成24年12月10日要綱第54号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に基づき、障がい者虐待の防止及び早期発見、虐待を受けた障がい者の迅速かつ適切な保護、養護者に対する適切な支援並びに関係機関及び民間団体との連携協力体制を整備することにより、障がい者が住み慣れた地域で尊厳をもって自立した生活が送れるよう生活の確保に資することを目的とする。
(事業主体)
第2条 粕屋町障害者虐待防止支援事業(以下「本事業」という。)の実施主体は、粕屋町とする。
(事業内容)
第3条 本事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 相談又は通報の受理並びに障がい者の安全確認及び事実確認
(2) 立入調査の実施及び立入調査の際の関係機関への援助要請
(3) 障がい者及び養護者に対する支援方針の決定、支援の実施及び再評価
(4) 事案に応じた専門機関との連携・協力体制の整備
(5) 障がい者虐待防止に関する地域理解の普及啓発
(6) その他障がい者虐待防止に関する事業であって、町長が適当と認めるもの
(委任)
第4条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。