○粕屋町土地区画整理事業に係る土地の評価及び課税等に関する事務取扱要綱
(平成25年2月20日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地の評価及び固定資産税の課税等について、必要な事項を定めるものとする。
(仮換地指定から使用収益開始までの取扱い)
第2条 土地区画整理事業の施行に係る仮換地指定から使用収益開始までの取扱いについては、次の各号に掲げるものとする。
(1) 納税義務者は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第343条第1項及び粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号。以下「条例」という。)第54条第1項の規定により、賦課期日における従前の土地の所有者とする。
(2) 課税は、従前の土地について行うものとする。
(3) 地目は、仮換地の指定の日の属する年の1月1日における従前の土地の地目とする。
(4) 地積は、仮換地の指定の日の属する年の1月1日における従前の土地の地積とする。
(5) 法第348条及び附則第14条による非課税措置、法第349条の3から第349条の3の3まで及び附則第15条から第15条の3までによる課税標準の特例措置、法第367条、条例第71条第1項並びに粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号。以下「要綱」という。)第4条第1項による減免措置(以下「非課税措置等」という。)については、次のア及びイに該当する場合に限り、継続して適用する。ただし、条例第71条第1項第1号及び第3号並びに要綱第4条第1項中条例第71条第1項第1号及び第3号に関連する減免措置については、この限りでない。
ア 土地の所有者について変更がないこと(相続によるものを除く。)。
イ 土地の利用について継続性が認められること。
[条例第71条第1項] [粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号。以下「要綱」という。)第4条第1項] [条例第71条第1項第1号] [第3号] [要綱第4条第1項] [条例第71条第1項第1号] [第3号]
(使用収益開始から登記完了までの取扱い)
第3条 土地区画整理事業の施行に係る使用収益開始から登記完了までの取扱いについては、次の各号に掲げるものとする。
(1) 納税義務者は、法第343条第6項及び条例第54条第5項の規定により、仮換地にあっては、賦課期日における従前の土地の所有者とし、換地又は保留地にあっては当該換地又は保留地の取得者とする。
(2) 課税は、仮換地、保留地及び換地について行うものとする。
(3) 地目は、賦課期日における仮換地、保留地及び換地の現況地目とする。
(4) 地積は、賦課期日における土地区画整理事業者が保有する仮換地、保留地及び換地に関する調書に記載された地積とする。
(5) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号)別表第3の画地計算法の適用については、賦課期日における仮換地、保留地及び換地の現況によるものとする。
(6) 非課税措置等については、次のア及びイに該当する場合に限り、継続して適用する。ただし、条例第71条第1項第1号及び第3号並びに要綱第4条第1項中条例第71条第1項第1号及び第3号に関連する減免措置については、この限りでない。
ア 土地の所有者について変更がないこと(相続によるものを除く。)。
イ 土地の利用について継続性が認められること。
(非課税措置等継続適用に係る確認)
第4条 第2条第5号又は前条第6号による非課税措置等の継続適用に係る確認は、賦課期日における仮換地及び保留地の現況、所有者が提出した申告書及び申請書、土地区画整理事業者が保有する資料等により行うものとする。
[第2条第5号]
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年11月26日要綱第40号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。