○粕屋町未熟児養育医療給付実施要領
(平成25年3月27日要領第5号)
改正
平成26年11月28日要領第4号
平成27年2月24日要領第2号
令和2年3月23日要領第2号
令和3年8月24日要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づき、町が医療の必要な未熟児に対してその養育に必要な医療の給付(以下「養育医療給付」という。)を行うことについて、必要な事項を定めるものとする。
(給付の対象者)
第2条 養育医療給付の対象者は、粕屋町内に住所を有する乳児のうち、法第6条第6項に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めるものの保護者(親権を行う者又はその他の者であって、現に未熟児を監護するもの。以下「保護者」という。)とする。ただし、同項にいう諸機能を得るに至っていない者とは、次のいずれかの症状等を有しているものをいう。
(1) 出生時体重2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下にある者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便のある者
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者
(3) その他前各号に準ずると町長が認めた者
(給付の申請)
第3条 養育医療給付の申請者(以下「申請者」という。)は、未熟児の保護者とし、町長に対し原則として、養育医療給付が必要となった日から起算して30日以内に申請を行うものとする。
2 申請者は、養育医療給付を受けようとするときは、養育医療給付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 養育医療意見書
(2) 世帯調書
(3) 扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者をいう。以下同じ。)の当該年度の市町村民税額の証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(給付の決定)
第4条 町長は、前条第2項の規定による申請書を受理したときは、内容を審査し、速やかに養育医療給付を行うか否かの決定をするものとする。
(医療券の交付)
第5条 町長は、養育医療給付を行うことを決定したときは、養育医療給付医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付するものとし、また、給付を行わないことを決定したときは、その理由を明らかにし、申請者に通知するものとする。
2 医療券の交付を受けた申請者は、医療券を法第20条第5項の規定により指定を受けた病院又は診療所(以下「指定養育医療機関」という。)に提出するものとする。
3 町長は、医療券の交付に際し、申請者にその取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担及び徴収等についてあらかじめ周知するものとする。
(医療券の有効期間等)
第6条 医療券の有効期間は、当該指定医療機関による当該医療開始の日から当該医療終了の日までとする。
2 医療券の有効期間満了後も養育医療給付を継続する必要がある場合又はその内容に変更を生じる場合は、指定養育医療機関は、養育医療給付(継続・内容変更)承認協議書を町長に提出し、承認を得なければならない。
3 やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、申請者は新たに申請を行い、医療券の交付を受けるものとする。この場合において申請書には、転院の必要理由を記載した医師の意見書を添付することとし、第3条第2項第2号から第4号までの書類は省略できるものとする。
4 医療券を紛失し、又は毀損した場合、申請者は、養育医療券再交付申請書を町長に提出するものとする。
(給付)
第7条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えてその費用を支給することとする。
(徴収する費用)
第8条 養育医療給付に伴い、保護者から徴収する費用(以下「徴収金」という。)は、法第21条の4第1項の規定により、当該未熟児の属する世帯の当該年度の市町村民税額等に応じて、別表の徴収基準額表により算定するものとする。ただし、算定した徴収金の各月の額は、当該未熟児の当該月の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額を超えないものとする。
(医療保険各法と関連事項)
第9条 医療保険各法と本給付との関係は、当該未熟児が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先するものとし、養育医療の給付は、自己負担相当額を対象とするものである。
(様式)
第10条 この要領の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。
(雑則)
第11条 この要領に定めるもののほか、当該給付の実施に必要な事項は、その都度定める。
附 則
この要領は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日要領第4号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町未熟児養育医療給付実施要領の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年2月24日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町未熟児養育医療給付実施要領別表の規定は、平成26年7月1日から適用する。ただし、別表備考2(3)の改正規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町未熟児養育医療給付実施要領の規定は、令和元年12月27日から適用する。
附 則(令和3年8月24日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町未熟児養育医療給付実施要領の規定は、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
徴収基準額表 
階層区分世帯の階層の区分徴収基準月額徴収基準加算月額
(円)(円)
A階層生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯0
0
B階層A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 2,600 260
C階層A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 5,400
 540
D階層A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 所得割の年額    
   
 15,000以下
 D1 7,900 790
15,001~21,000
 D2 10,800 1,080
21,001~51,000
 D3 16,200
 1,620
51,001~87,000
 D4 22,400
 2,240
87,001~171,300
 D5 34,800
 3,480
171,301~252,100
 D6 49,400
 4,940
252,101~342,100
 D7 65,000
 6,500
342,101~450,100
 D8 82,400
 8,240
450,101~579,000
 D9 102,000 10,200
579,001~700,900 D10 123,400
 12,340
700,901~849,000 D11 147,000 14,700
849,001~1,041,000 D12172,500 17,250
1,041,001~1,222,500
 D13 199,900 19,900
1,222,501~1,423,500 D14 229,400 22,940
 1,423,501以上 D15 全額 左の徴収基準月額の10%。
ただし、その額が
26,300円に満たない場合は
26,300円

  1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額の算定するものとする。
3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によることとする。
4 徴収基準額表の適用時期
 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は、毎年7月1日を起点として取扱うものとする。
5 徴収月額の決定の特例
(1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては、その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については、徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。
(2) 入院期間が1カ月未満のものについては、徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき、更に日割計算によって決定する。(ただし、D15階層を除く。)
基準月額×その月の入院期間/その月の実日数
(3) 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。
(4) 児童に民法第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、徴収月額の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合は、本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。
6 世帯階層区分の認定
(1) 認定の原則
 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者の全てについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。
(2) 認定の基礎となる用語の定義
 ア 「児童の属する世帯」とは、当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって、夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと、父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合、病気治療のため一時土地の病院に入院している場合、父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは、その父は児童と同一世帯に属しているものとする。
 イ 「扶養義務者」というのは、民法第877条に定められている直系血族(父母、祖父母、養父母等)、兄弟姉妹(ただし、就学児童、乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は、原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)及びそれ以外の三親等内の親族(叔父、叔母等)で家庭裁判所が特別の事情ありとして、特に扶養の義務を負わせる者である。
 ただし、児童と世帯を一にしない扶養義務者については、現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は、認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。
7 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、町長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。
8 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。
9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう、B階層の対象世帯のうち、特に困窮していると町長が認めた世帯についても、A階層と同様の扱いとすること。