○粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱
(平成25年3月27日要綱第19号)
改正
平成25年8月28日要綱第27号
平成26年5月27日要綱第14号
平成27年6月30日要綱第41号
平成28年6月28日要綱第26号
平成30年6月5日要綱第11号
令和2年11月30日要綱第56号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険サービスを利用する低所得で生計が困難である者に対し、社会福祉法人等が、その社会的役割からサービス利用における利用者負担額を軽減した場合に、本来社会福祉法人等が受領すべき金額の一部に対し、粕屋町が助成を行うことにより、介護を必要とする高齢者が安心して介護保険サービスを利用し、もってその有する能力に応じ自立した生活の継続に資することを目的とする。
(助成の対象)
第2条 この要綱に基づく助成金の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、利用者負担額の軽減を行うことについて、介護保険サービスを提供する事業所又は施設の所在地の都道府県知事及び粕屋町長に対してその旨の申出を行っている社会福祉法人等とする。
2 前項の粕屋町長に対する申出は、社会福祉法人等による利用者負担額軽減申出書(様式第1号)によらなければならない。
(対象となる費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に基づき助成対象者が行う訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設サービス、複合型サービス、介護予防短期入所生活介護、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護並びに第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)に係る利用者負担額並びにこれらの介護保険サービスの利用に伴う食費、居住費、滞在費及び宿泊費(短期入所生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護福祉施設サービス又は介護予防短期入所生活介護に係る食費、居住費、滞在費については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。)とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護の適用を受けている者(以下「生活保護受給者」という。)については、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設サービスの利用に伴う個室の居住費並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の利用に伴う個室の滞在費に係る利用者負担額に限る。
(軽減の対象者)
第4条 前条に規定する利用者負担額の軽減の対象者は、本町の被保険者であって、現に要介護認定又は要支援認定を受けている者(以下「要介護者等」という。)のうち、生活保護受給者及び次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 世帯全員の現年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合は前年度)市町村民税が非課税であること。
(2) 直近の世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(3) 預貯金の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(4) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(5) 負担能力がある親族等に扶養されていないこと。
(6) 介護保険料を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項の規定による旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者については、利用者負担額(ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額を除く。)の軽減の対象としない。
(軽減の割合)
第5条 軽減の割合は、4分の1とする。ただし、国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定による老齢福祉年金受給者にあっては2分の1、生活保護受給者にあっては10分の10とする。
2 前項の規定にかかわらず、平成25年厚生労働省告示第174号、平成26年3月31日社援発0331第12号厚生労働省社会・援護局長通知、平成27年3月31日社援発0331第6号厚生労働省社会・援護局長通知及び令和2年厚生労働省告示第302号による改正に伴い生活保護受給者でなくなった者であって、その時点で本事業における軽減を受けており、引き続き第4条に該当する者については、軽減の割合を4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設サービスの利用に伴う個室の居住費並びに短期入所生活介護及び介護予防短期入所生活介護の利用に伴う個室の滞在費に係る軽減の割合は、10分の10とする。
(軽減対象者の確認手続)
第6条 軽減を受けようとする要介護者等は、粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号)により、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請を審査し、軽減の対象であると認めたときは、社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、社会福祉法人等利用者負担軽減確認証(様式第4号。以下「確認証」という。)を交付する。
3 町長は、第1項の申請書を審査し、軽減の対象でないと認めた時は、決定通知書に理由を付して通知するものとする。
4 助成対象者は、第3条に規定する介護保険サービスの提供に際し、第2項の規定により軽減の対象であると認めた者(以下「軽減対象者」という。)に対して、第5条に規定する軽減を行うものとする。
(軽減対象期間)
第7条 軽減対象者に係る軽減対象期間は、前条第1項に規定する申請の日の属する月の初日(軽減対象期間中に同項の規定による申請を行った者については、当該軽減対象期間満了月の翌月の初日)から翌年度(申請の日が属する月が4月から7月で、かつ、軽減対象期間中でない場合は、当該年度)の7月末日までとする。
(助成額)
第8条 助成金の額は、年度ごとに算定し、助成対象者が第6条第2項の規定による軽減対象者及び社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成12年5月1日厚生省老人保健福祉局長通知)に基づき、他の市町村から軽減対象の決定を受けた者の利用者負担額を軽減した総額(以下「総軽減額」という。)のうち、助成対象者が本来受領すべき利用者負担収入(軽減対象となるものに限る。以下「本来の利用者負担収入」という。)に対して1パーセントを超えた部分に本町軽減対象者への軽減額が総軽減額に占める割合を乗じて得た額に、2分の1を乗じて得た額とする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する助成対象者に係る助成金の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) 総軽減額のうち本来の利用者負担収入に対して1パーセントを超える額から10パーセントまでの額及び本町軽減対象者への軽減額が総軽減額に占める割合を乗じて得た額に、2分の1を乗じて得た額
(2) 総軽減額のうち本来の利用者負担収入に対して10パーセントを超えた額に、本町軽減対象者への軽減額が総軽減額に占める割合を乗じて得た額
3 前2項の助成金の額の算定は、事業所又は施設単位で行うものとする。
4 平成27年度においては、自らの財務状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、前項に規定する助成措置を受けることなく本事業を実施することができるものとする。この場合において、助成措置以外の実施方法は、第2条から第7条までのとおりとする。
(交付申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする助成対象者は、粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付申請書(様式第5号)に関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第10条 町長は、前条の申請を審査し、助成金の交付を決定したときは、粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付決定(申請却下)通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前条の申請を却下するときは、交付決定通知書に理由を付して通知するものとする。
3 第1項による交付決定を受けた助成対象者は、速やかに粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金請求書(様式第7号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の請求書を受け付けた後、30日以内に助成金を交付するものとする。
(関係書類の整理)
第11条 助成金の交付を受けた者は、この要綱に係る関係書類を整備し、助成金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(助成決定の取消し等)
第12条 町長は、偽りその他不正な行為により、この要綱の規定による軽減対象の決定又は助成金の交付を受けた者があるときは、軽減対象の決定又は助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(他施策との適用関係)
第13条 この要綱に基づく軽減制度は、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費及び法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給後の利用者負担額について適用するものとする。
2 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費及び法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費並びに法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給については、この要綱に基づく軽減制度適用後の利用者負担額について適用するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の対象となる、指定地域密着型介護老人福祉施設若しくは指定介護福祉施設に入所する者又は小規模多機能型居宅介護を利用する者であって、利用者負担段階が第2段階のもの(法第51条の3第2項第2号に規定する居住費の負担限度額及び法第61条の3第2項第2号に規定する滞在費の負担限度額(平成17年9月厚生労働省告示第414号)の表二の項に掲げる者をいう。)のサービス費に係る利用者負担額については、この要綱に基づく軽減の対象としないものとする。
4 粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱(平成16年粕屋町要綱第22号)に基づく助成金の交付については、この要綱に基づく軽減制度適用後の利用者負担額について適用するものとする。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月28日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱の規定は、平成25年8月1日から適用する。
附 則(平成26年5月27日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月30日要綱第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の適用以前に決定された軽減の期間について、「平成27年6月末まで」となっている場合は「平成27年7月末まで」と読み替えるものとする。
附 則(平成28年6月28日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月5日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和2年11月30日要綱第56号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町社会福祉法人等による介護保険サービス利用者負担額軽減制度助成金交付事業実施要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。
様式 略