○粕屋町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準に関する条例
(平成25年3月27日条例第15号)
改正
平成29年3月31日条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について必要な事項を定めるものとする。
(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準)
第2条 法第78条の4第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「地域密着型サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(指定地域密着型サービスの事業の運営についての重要事項)
第3条 前条の規定にかかわらず、地域密着型サービス事業者が定めておかなければならない事業の運営についての重要事項は、地域密着型サービス基準第3条の29各号、第14条各号、第29条各号、第54条各号、第81条各号、第102条各号、第125条各号、第148条各号及び第166条各号に定めるもののほか、暴力団及びその関係者の排除並びに防災対策の整備とする。
(指定地域密着型サービスの提供に関する記録の整備)
第4条 第2条の場合において、地域密着型サービス基準第3条の40第2項、第17条第2項、第36条第2項、第60条第2項、第87条第2項、第107条第2項、第128条第2項、第156条第2項(第169条及び第181条において準用する場合を含む。)及び第181条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の入所定員)
第5条 法第78条の2第1項の条例で定める数は、29人以下とする。
(指定地域密着型サービス事業の申請者の資格)
第6条 法第78条の2第4項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準)
第7条 法第115条の14第1項及び第2項の規定による条例で定める基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「地域密着型介護予防サービス基準」という。)に定める基準をもって、その基準とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの事業の運営についての重要事項)
第8条 前条の規定にかかわらず、地域密着型介護予防サービス事業者が定めておかなければならない事業の運営についての重要事項は、地域密着型介護予防サービス基準第27条各号、第57条各号及び第79条各号に定めるもののほか、暴力団及びその関係者の排除並びに防災対策の整備とする。
(指定地域密着型介護予防サービスの提供に関する記録の整備)
第9条 第7条の場合において、地域密着型介護予防サービス基準第40条第2項、第63条第2項及び第84条第2項に定める基準中「2年間」とあるのは、「5年間」とする。
(指定地域密着型介護予防サービス事業の申請者の資格)
第10条 法第115条の12第2項第1号の条例で定める者は、法人である者とする。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第4号)
この条例は、平成29年3月31日から施行する。