○粕屋町行政評価委員会設置要綱
(平成25年5月28日要綱第26号)
改正
令和2年3月23日要綱第31号
令和4年5月26日要綱第30号
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 町が実施する施策及び事務事業の行政評価について、客観性の一層の向上を図り、信頼性を確保するため、粕屋町行政評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町が実施する施策及び事務事業の行政評価について、行政外部の有識者及び町民の視点で点検し、調査し、又は審議し、意見を町長に提言する。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町の区域内の公共的団体の役員又は職員
(3) 公募等による町民
(4) その他町長が適当と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に招集すべき会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聞くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、総務部総合政策課で処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年5月26日要綱第30号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。