○粕屋町子ども・子育て会議条例
(平成25年6月24日条例第23号) |
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(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、粕屋町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。
(組織)
第3条 子育て会議は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、学識経験のある者その他町長が適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長)
第5条 子育て会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理し、子育て会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 子育て会議の会議は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長が選任されていないときは、町長が行う。
2 子育て会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 子育て会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(作業部会)
第7条 子育て会議に必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、会長が必要と認めるときには、委員以外の者も構成員に加えることができる。
(庶務)
第8条 子育て会議の庶務は、住民福祉部子ども未来課において行う。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年6月16日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町子ども・子育て会議条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。