○粕屋町危険廃屋等判定委員会設置要綱
(平成25年8月28日要綱第30号) |
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(設置)
第1条 生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの観点から、粕屋町内で空き家等が放置され、管理不全な状態から危険廃屋等となるおそれがあるものについて、粕屋町危険廃屋等の適正な管理に関する条例(平成25年粕屋町条例第2号)第6条第1項の規定に基づき、客観性をもって空き家等の状態を調査し、かつ危険度を判定するため粕屋町危険廃屋等判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務等)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 対象となる空き家等の状態について調査すること。
(2) 別表に定める判定基準により危険度を判定すること。
[別表]
(3) その他町長が必要と認める事項について審議すること。
2 委員会は、速やかに調査及び判定結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者により委員15人以内を持って組織し、町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 粕屋警察署の警察官
(2) 粕屋南部消防本部の職員
(3) 粕屋町消防団長
(4) 粕屋町行政区長会長
(5) 調査に付す空き家等の存する区域の行政区長
(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する建築士
(7) 副町長及び総務部長
(8) 町長が町の職員のうちから指名する者
(9) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任することを妨げない。
3 委員が任命又は委嘱をされたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置くものとする。
2 委員長は、副町長を、副委員長は、総務部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じて委員長が招集するものとし、委員長が会議の議長となる。
2 調査に付す空き家等を所有するなど、客観的に判断して、当該空き家等に関係することが認められる委員は、当該調査の議事について参加することができない。
3 委員会は、委員の過半数(前項に該当する委員がある場合は、これを除く。次項においても同じ。)の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員会を開催するにあたり、必要に応じて当該空き家等の関係者から、意見聴取を行うことができる。
6 委員会は、公開しないものとし、何人も会議の内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部地域共創課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営等に関し、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第30号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第2条関係)
判定区分 | 部位 | 評価内容 | 評価点数 | |
周辺等への影響度
隣接地又は道路等の通行人に対する影響 | 屋根
外壁 | ①屋根、外壁材等が強風等により飛散するなど、当該敷地の隣接地や周辺道路等に被害を及ぼすおそれがあるもの | 15 | |
②屋根、外壁材等の落下により、当該敷地の隣接地や周辺道路等の通行人に被害を及ぼすおそれがあるもの | 25 | |||
③屋根、外壁材等が当該敷地の隣接地や周辺道路等に飛散、落下する等、既に敷地外に被害を及ぼしているもの | 50 | |||
建物等の老朽度
構造の傷み、破損等の程度 | 土台
柱 はり | ①柱が傾斜しているもの
土台や柱に傷みがあるもの 軽微な修理が必要なもの | 25 | |
②柱の傾斜が著しいもの
はりの傷みが著しいもの 大規模な修理が必要なもの | 50 | |||
③倒壊のおそれがあるもの | 100 | |||
屋根 | ①屋根の一部にはがれがあるもの
雨漏りのあるもの | 15 | ||
②屋根のはがれが著しいもの
軒の裏板、たる木等の傷みが著しいもの | 25 | |||
③屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
外壁 | ①外壁材がはがれているもの
下地が露出しているもの | 15 | ||
②外壁材のはがれが著しいもの
下地の露出が著しいもの | 25 | |||
評価内容の①~③の何れかに該当するもので、
合計が100点以上を危険廃屋等の対象物件とみなす。 |