○粕屋町高齢者見守りネットワーク運営協議会設置要綱
(平成25年8月28日要綱第28号) |
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(設置)
第1条 粕屋町高齢者見守りネットワーク事業及び粕屋町認知症高齢者等行方不明SOSネットワーク事業(以下「見守りネットワーク」という。)の適正かつ円滑な運営を図るため、粕屋町高齢者見守りネットワーク運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 見守りネットワークの運営及び管理に関すること。
(2) 見守りネットワークの協力機関との連絡調整に関すること。
(3) その他見守りネットワークの運営及び推進に関し必要な事項
2 運営協議会は、消費者安全法(平成21年法律第50号)第11条の3に規定する消費者安全確保地域協議会の機能を兼ねるものとする。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員15名以内で構成し、次に掲げる機関又は団体から選出された者を町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 粕屋町民生委員児童委員協議会
(2) 区長会
(3) 粕屋町シニアクラブ連合会
(4) 子ども会育成会連絡協議会
(5) 粕屋医師会
(6) 粕屋警察署
(7) 見守り協力事業者等
(8) 介護保険サービス事業者
(9) 粕屋町社会福祉協議会
(10) 粕屋町地域包括支援センター
(11) 粕屋町役場防災・防犯担当部署
(12) 粕屋町役場消費者行政担当部署
(13) その他高齢者福祉の推進のため町長が必要と認めるもの
(会長及び副会長)
第4条 運営協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(報償費)
第6条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(会議)
第7条 運営協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 運営協議会の庶務は、住民福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が運営協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月30日要綱第20号)
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この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年12月7日要綱第13号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第5号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第22号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。