○粕屋町食生活改善推進会補助金交付要綱
(令和3年11月22日要綱第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の栄養知識の向上と食生活改善による健康の増進を図るため、粕屋町食生活改善推進会(以下「食進会」という。)に対し、補助金を交付することに関して、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象と補助額)
第2条 補助金は、食進会が行う次の事業にかかる経費に対して交付するものとし、その額は予算の範囲内において町長が定める額とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する公益的事業に直結しない経費については、対象としない。
(1) 町民の食生活改善普及のための活動
(2) 食育に関する活動
(3) 食進会会員の研修
(4) その他食進会の目的達成に必要と認める事業
(交付申請)
第3条 補助金の交付申請を行う場合は、粕屋町食生活改善推進会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業実施計画書
(2) 収支予算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定)
第4条 町長は、前条により提出された申請書等を審査し、補助金の交付を決定したときは、粕屋町食生活改善推進会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。
(変更申請)
第5条 食進会は、前条の交付決定後、事業内容の全部又は一部に変更があったときは、粕屋町食生活改善推進会補助金変更申請書(様式第3号)にその内容を確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事項を承認したときは、前条の決定を変更することができる。
3 町長は、前項の規定により前条の決定を変更したときは、粕屋町食生活改善推進会補助金変更通知書(様式第4号)により、その変更内容を食進会に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 食進会は、事業完了後1か月以内に、粕屋町食生活改善推進会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第7条 町長は、食進会が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときには、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。