○粕屋町食品衛生協会補助金交付要綱
(令和3年11月22日要綱第44号)
(趣旨)
第1条 粕屋町食品衛生協会補助金(以下「補助金」という。)の交付については、粕屋町補助金等交付規則(平成28年粕屋町規則第41号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この補助金は、飲食、食品の加工製造、食品販売等に起因する伝染病又は食中毒の危害の発生を未然に防止し、自主的品質管理による食品衛生の向上を図り食品の安全に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の対象となる者は、食品衛生協会粕屋支部(以下「協会」という。)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象は、協会が行う次に掲げる事業に係る経費とする。
(1) 食品衛生指導員による食品事業者の巡回指導
(2) 食品衛生従事者等に対する保菌検査の実施
(3) 食中毒の予防及び食品衛生の向上に関する講習会、研修会等の開催
(4) 食中毒の予防及び食品衛生の向上に関する啓発及び知識の普及
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第6条 協会は、町長が定める期日までに粕屋町食品衛生協会補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条による申請があったときは、その内容を審査して交付の適否を決定し、粕屋町食品衛生協会補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(変更申請)
第8条 協会は、前条の交付決定後、事業内容の全部又は一部に変更があったときは、粕屋町食品衛生協会補助金変更申請書(様式第3号)にその内容を確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申請があった場合において、当該申請に係る事項を承認したときは、前条の決定を変更することができる。
3 町長は、前項の規定により前条の決定を変更したときは、粕屋町食品衛生協会補助金変更通知書(様式第4号)により、その変更内容を協会に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 協会は、事業完了後1か月以内に、粕屋町食品衛生協会補助金実績報告書(様式第5号)に規則第10条に定める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、協会が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときには、既に交付した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により交付決定を取消した場合において、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
2 町長は、補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
粕屋町食品衛生協会補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町食品衛生協会補助金交付(不交付)決定通知書

様式第3号(第8条関係)
粕屋町食品衛生協会補助金変更申請書

様式第4号(第8条関係)
粕屋町食品衛生協会補助金変更通知書

様式第5号(第9条関係)
粕屋町食品衛生協会補助金実績報告書