○粕屋町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例
(平成25年12月24日条例第34号)
目次

第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 一般廃棄物の減量及び適正処理
第1節 町による一般廃棄物の減量及び適正処理(第7条-第10条)
第2節 町民による一般廃棄物の減量及び適正処理(第11条・第12条)
第3節 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理(第13条・第14条)
第4節 ごみ集積所の設置義務(第15条)
第3章 一般廃棄物処理業等の許可等(第16条-第24条)
第4章 手数料(第25条)
第5章 雑則(第26条-第28条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進することにより廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理することにより、循環型社会の形成並びに生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の定めるところによる。
2 前項に規定するもののほか、この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(町の責務)
第3条 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 町は、廃棄物の減量及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
3 町は、廃棄物の減量及びその適正な処理の促進を目的とする町民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
4 町は、事業活動を行うに当たっては、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用の積極的な推進により廃棄物の減量に取り組むとともに、その適正な処理を推進しなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、廃棄物の発生を抑制し、不用品の活用等による再使用及び再生利用が可能な物の分別、再生品の使用等による再生利用の促進を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再使用及び再生利用を促進すること等により廃棄物の減量に努めるとともに、その廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、一般廃棄物の減量、その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川、その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
第2章 一般廃棄物の減量及び適正処理
第1節 町による一般廃棄物の減量及び適正処理
(一般廃棄物処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項の規定に基づき一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めたとき、又は重要な変更をしたときは、これを公表するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第8条 町は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分をしなければならない。
2 町は、一般廃棄物処理計画に従って、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障が生じない限りにおいて、収集、運搬及び処分をすることができる。
(適正処理困難物の指定等)
第9条 町長は、一般廃棄物の適正な処理を確保するため、一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らして、その適正な処理が困難となっている物を適正処理困難物として、指定することができる。
(排出禁止物)
第10条 占有者は、町長が指定する処理施設(以下「処理施設」という。)における一般廃棄物の処理に際して、次の各号に掲げる物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 適正処理困難物に指定されている物
(7) 前各号に定めるもののほか、町が行う処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生じるおそれがある物
第2節 町民による一般廃棄物の減量及び適正処理
(町民による一般廃棄物の減量)
第11条 町民は、資源集団回収その他の再生利用を推進するための自主的な活動を企画し、又は当該活動に参加し、若しくは協力するよう努めなければならない。
2 町民は、商品の購入に当たっては、当該商品及び容器包装が廃棄物となった場合を勘案し、廃棄物の減量、その適正な処理その他の環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
3 町民は、使用後の製品等の回収その他の再生利用の促進に資する事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。
(町民による家庭系廃棄物の適正処理)
第12条 町民は、その家庭系廃棄物を自ら処分する場合には、生活環境の保全上支障が生じない方法により行わなければならない。
2 町民は、自ら収集、運搬及び処分をしない家庭系廃棄物については、可燃物、燃えないごみ等に分類し、それぞれ町が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納し、又は粗大ごみ用シール(以下「指定シール」という。)を貼付し、所定の場所に搬出する等、町長の指示に従わなければならない。
3 町民は、町が行う粗大ごみの収集を受けようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。
4 町民は、その家庭系廃棄物を自ら処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。
5 町長は、前項に規定する申出がないまま、処理施設に運搬された家庭系廃棄物については、その受入れを拒否することができる。
第3節 事業者による一般廃棄物の減量及び適正処理
(事業者による一般廃棄物の減量)
第13条 事業者は、再生利用が可能な物の分別の徹底を行う等再生利用を図るために必要な措置を講ずることにより、事業系一般廃棄物の減量に努めなければならない。
(事業者による一般廃棄物の適正処理)
第14条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分する場合には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条又は第4条の2の規定による基準に従い、生活環境の保全上支障が生じないように行わなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分することができない場合には、法第7条の規定により町長の許可を受けた者その他規則で定める者に、収集、運搬及び処分を委託しなければならない。
3 事業者は、その事業系一般廃棄物(粗大ごみを除く。)を法第7条第1項の規定により町長の許可を受けた者に委託して処理施設に搬入し、その処分を受けようとするときは、指定袋に収納しなければならない。
4 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理施設に運搬し、その処分を受けようとするときは、町長にその旨を申し出なければならない。
5 町長は、前項に規定する申出がないまま、処理施設に運搬された事業系一般廃棄物については、その受入れを拒否することができる。
6 町長は、法第6条の2第5項の規定により、必要があると認めたときは、多量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画を作成し、これを提出するよう求めるとともに、当該事業系一般廃棄物の減量に関し必要な指導を行うことができる。
第4節 ごみ集積所の設置義務
(ごみ集積所の設置)
第15条 集合住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎又は下宿等であって、独立して住宅の用に供される部分が規則で定める戸数以上のものをいう。)を建築しようとする者は、当該集合住宅の敷地内に建築される建築物から排出される家庭系廃棄物(町が収集又は運搬を行うものに限る。)を集積するために規則で定める基準に適合した設備を設置しなければならない。
2 前項の規定によりごみ集積所を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、当該ごみ集積所の構造等についてあらかじめ町長に届け出なければならない。
第3章 一般廃棄物処理業等の許可等
(一般廃棄物処理業の許可申請)
第16条 一般廃棄物の収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)の許可を受けようとする者(以下「一般廃棄物処理業申請者」という。)は、規則に定めるところにより、これを町長に申請しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第17条 町長が一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、法第7条第5項又は第10項に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般廃棄物処理業申請者が町の区域内に事務所又は営業所を有する者であること。
(2) 一般廃棄物処理業申請者が自ら一般廃棄物処理業を適切に遂行するために必要な人員、車両、設備及び経理的基礎を有する者であること。
(3) 一般廃棄物処理業申請者に町税の滞納がないこと。
(4) 一般廃棄物処理業の許可をすることにより、町の一般廃棄物処理施策に支障が生じないこと。
(許可証)
第18条 町長は、第16条の申請に対して許可をしたときは、許可証を交付するものとする。
2 前項の許可証(以下「許可証」という。)の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業の許可更新申請)
第19条 法第7条第2項又は第7項の規定により、許可業者が許可の更新を受けようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 前条の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。
(一般廃棄物処理業の事業範囲の変更許可申請)
第20条 法第7条の2第1項の規定により、許可業者がその事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
2 第17条及び第18条第1項の規定は、前項の申請に対する許可について準用する。
(変更の届出)
第21条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定により、住所等を変更したときは、町長に届け出なければならない。
(廃業等の届出)
第22条 許可業者は、法第7条の2第3項の規定により、廃業等をしたときは、町長に届け出なければならない。
(許可証の再交付)
第23条 許可業者は、許可証を紛失し、破損し、又は汚損したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長に申請し、許可証の再交付を受けなければならない。
2 許可証の紛失により前項に規定する再交付を受けた許可業者は、紛失した許可証を発見したときは、直ちにその許可証を返還しなければならない。
(許可の取消し等)
第24条 町長は、法第7条の3又は第7条の4に規定する場合のほか、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により許可を受けたとき。
(2) 条例の規定に違反したとき。
(3) 町の指導及び監督に従わなかったとき。
2 前項の規定により、許可の取消し又は事業の全部の停止を命じられた許可業者は、直ちにその許可証を町長に返還しなければならない。
第4章 手数料
(一般廃棄物処理手数料)
第25条 町長は、第8条第1項の規定により町が行う家庭系廃棄物(し尿を除く。)の収集、運搬及び処分に関しては、別表1に定める家庭系廃棄物処理手数料を徴収する。ただし、手数料には、消費税相当分が含まれたものとする。
2 町長は、第14条第2項の規定により事業者が許可業者に収集及び運搬させる事業系一般廃棄物(し尿を除く。)の処理施設における処分に関しては、別表2に定める事業系一般廃棄物処分手数料を徴収する。ただし、手数料には、消費税相当分が含まれたものとする。
3 町が指定する指定袋及び指定シールの販売方法については、町長が別に定める。
第5章 雑則
(報告の徴収等)
第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、占有者、事業者その他の必要と認める者に対し、必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入検査)
第27条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に必要と認める場所に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(委任)
第28条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の前に改正前の粕屋町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の前に現に設置され、又は設置の工事に着手している集合住宅から排出される家庭系廃棄物を集積するための設備は、この条例第15条第1項の規定により設置されたごみ集積所とみなす。
4 この条例の施行期日前において、納付すべきであった手数料については、なお、従前の例による。
別表1(第25条関係)
家庭系廃棄物処理手数料
区分種別処理手数料
町が収集、運搬及び処分可燃ごみ指定袋大(45リットル相当) 1枚55円
小(25リットル相当) 1枚35円
特小(13リットル相当) 1枚20円
燃えないごみ指定袋大(45リットル相当) 1枚15円
小(25リットル相当) 1枚10円
空き缶・空きびん指定袋大(45リットル相当) 1枚15円
小(25リットル相当) 1枚10円
ペットボトル指定袋大(45リットル相当) 1枚15円
小(25リットル相当) 1枚10円
粗大ごみ容量及び重量が標準的なもの
(1辺の長さが各1m以下のもので、かつ20kg以下のもの)
指定シール
1枚(500円)
上記以外のもの指定シール
2枚(1,000円)
備考 
1 手数料には、消費税相当分が含まれたものとする。
2 この表に定める処理手数料の額が適当でないと町長が認める品目に係わる粗大ごみの処理手数料の額は、その都度町長が定める。
別表2(第25条関係)
事業系一般廃棄物処分手数料
区分種別処分手数料
事業者が許可業者に委託して、処理施設に運搬事業系
一般廃棄物
指定袋大(70リットル相当) 1枚100円
小(45リットル相当) 1枚65円
備考 
1 手数料には、消費税相当分が含まれたものとする。