○粕屋町駅舎コミュニティホールの設置及び管理に関する条例
(平成26年9月30日条例第16号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町民のふれあい、文化の向上及び産業の振興に寄与し、明るく住みよいまちづくりを推進するため、粕屋町駅舎コミュニティホール(以下「コミュニティホール」という。)を設置し、その管理に必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティホールの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(使用の許可)
第3条 コミュニティホールを使用する者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可について条件を付すことができる。
(使用の制限等)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティホールの使用を許可しないものとし、既にした許可を取り消すことができる。
(1) 使用者(使用しようとする者を含む。以下この条において同じ。)がコミュニティホールの設置の目的に反する使用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は附属設備を破損若しくは滅失させたとき、又はそのおそれがあるとき。
(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織の利益になると認められ、又はそのおそれがあるとき。
(5) 使用者がこの条例に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、コミュニティホールの管理上支障があると認められるとき。
2 町は、前項の措置によって使用者が損害を受けても、その責めを負わない。
(使用時間)
第5条 コミュニティホールの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、使用時間を変更することができる。
(閉室日)
第6条 コミュニティホールの閉室日は、次のとおりとする。ただし、町が管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に閉室日を設けることができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) 清掃及び点検日
(使用料)
第7条 使用者は、別表第2に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額を前納しなければならない。この場合において、 その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
[別表第2]
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなかったとき。
(2) 町の都合により使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者が、使用日の7日前までに使用取消の申請をした場合において、コミュニティホールの運営に支障がないと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、使用料を還付することにつき相当の理由があると町長が認めるとき。
(入室の制限)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、コミュニティホールへの入室を拒み、又は退出を命ずることができる。
(1) 管理上の指示又は指導に従わない者
(2) 管理上支障があると認められる者
(使用権の譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、コミュニティホールを使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用者の管理義務)
第11条 使用者は、使用期間中その使用に係るコミュニティホールの施設又は附属設備を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(原状回復)
第12条 使用者は、その使用を終えたとき又は第4条の規定により、使用の取消しを受けたときは、速やかに当該施設を原状に復しなければならない。
[第4条]
(損害賠償)
第13条 使用者又は入室者がその責めに帰すべき理由により、コミュニティホールの施設及び附属設備等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(管理の委託)
第14条 町長は、コミュニティホールの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、その管理を委託することができる。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、コミュニティホールの管理運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(粕屋町公の施設等における暴力団排除に関する条例の一部改正)
2 粕屋町公の施設等における暴力団排除に関する条例(平成23粕屋町条例第6号)の一部を次のように改める。
別表中「粕屋町駅舎コミュニティホールの設置及び管理に関する条例(平成9年粕屋町条例第1号)」を「粕屋町駅舎コミュニティホールの設置及び管理に関する条例(平成26年粕屋町条例第16号)」に改める。
附 則(令和5年3月22日条例第6号)
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この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年12月13日条例第34号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称及び位置
名称 | 位置 |
ハーモニーホール原町 | 粕屋町原町一丁目1番1号 |
ハーモニーホール伊賀 | 粕屋町長者原西一丁目20番8号 |
別表第2(第7条関係)
使用料 (単位:円/1時間)
名称 | 町内 | 町外 |
ハーモニーホール原町 | 273 | 546 |
ハーモニーホール伊賀 | 182 | 364 |
備考
1 町内とは、次のとおりとする。
申請者(代表者)が町内居住者で、全入場者等に占める町内居住者の割合が50パーセント以上
2 町外とは、次のとおりとする。
(1)申請者(代表者)が町外居住者
(2)申請者(代表者)が町内居住者で全入場者に占める町内居住者の割合が50パーセント未満
3 未成年者のみの使用については、成人による代表者、又は保護者等の同意書を必要とする。
4 使用時間は、準備及び設備等を原状に復するために必要な時間を含むものとする。
5 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は、1時間とみなす。
6 使用時間を経過した場合は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、これを1時間とする。)につき、規定使用料の1時間相当額を徴収する。