○粕屋町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱
(平成26年3月25日要綱第7号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢運転者の交通事故の減少と公共交通機関の利用促進を図るため、予算の範囲内において、運転免許証を自主返納した高齢者を支援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「運転免許の自主返納」とは、現に受けている免許(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第84条第1項に規定するものをいう。以下本条において同じ。)の全てについて、法第104条の4第1項の規定により取消しを申請し、同条第2項の規定によりその取消しを受けた者(同条第3項の規定により免許を受けた者を除く。)のうち、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 法第92条に規定する運転免許証(以下、この項において「免許証」という。)のみを有する者であって、法第106条の3第1項第1号の規定による返納をした者
(2) 法第95条の2第3項に規定する特定免許情報が電磁的方法により記録された個人番号カード(以下、この項において「免許情報記録個人番号カード」という。)のみを有する者であって、法第106条の4第1項第1号の規定による免許情報記録の抹消を受けた者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第8項に規定する住所地市町村長への当該免許情報記録個人番号カードの返納をした者を含む。)
(3) 免許証及び免許情報記録個人番号カードを有する者であって、法第106条の3第1項第1号の規定による返納をし、かつ、法第106条の4第1項第1号の規定による免許情報記録の抹消を受けた者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第17条第8項に規定する住所地市町村長への当該免許情報記録個人番号カードの返納をした者を含む。)
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、本町の住民基本台帳に記録されており、かつ運転免許の自主返納をした日において70歳以上の者とする。
(支援の内容)
第4条 町長は、対象者に対して、ICカード乗車券5,000円相当分の交付を1回に限り行うものとする。
(申請方法)
第5条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、粕屋町高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、次に掲げるものを添えて、運転免許証を自主返納した日から起算して6月以内に町長に申請しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項に定めるところにより公安委員会が発行した申請による、運転免許の取消通知書
(2) 本人確認ができる身分証明書等
2 前項第1号について、運転免許の取消通知書がない場合は、自主返納した日が確認できるものをもってこれに代えることができる。
(支援の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、必要事項を審査のうえ支援を決定し、粕屋町高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により、その旨を通知するものとする。
(支援の取消し)
第7条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により前条に規定する決定を受けた場合は、当該決定を取り消し、粕屋町高齢者運転免許証自主返納支援事業決定取消通知書(様式第3号)により、その旨を通知するものとする。
2 前項による取消しを行ったときは、第4条の規定により支援したものについて返還等を求めるものとする。
[第4条]
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月27日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月7日要綱第20号)
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この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第29号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月14日要綱第20号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。