○粕屋町債権管理条例
(平成26年3月25日条例第8号)
改正
平成27年12月25日条例第26号
令和5年3月31日条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、町の債権の管理に関する処理について必要な事項を定めることにより、公正かつ公平な町民負担の確保及び町の債権管理の一層の適正化を図り、もって健全な行財政運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町の債権 金銭の給付を目的とする町の権利をいう。
(2) 町税 町の債権のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく徴収金に係る債権をいう。
(3) 公債権 町の債権のうち、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第231条の3第1項に規定する分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(4) 強制徴収公債権 公債権のうち、法第231条の3第3項に規定する分担金、加入金、過料、法律で定める使用料その他の普通地方公共団体の歳入に係る債権をいう。
(5) 非強制徴収公債権 公債権のうち、強制徴収公債権以外の債権をいう。
(6) 私債権 町の債権のうち、町税及び公債権を除くそれ以外の債権をいう。
(他の法令等との関係)
第3条 町の債権の管理に関する処理については、法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(町長の責務)
第4条 町長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う町長を含む。以下同じ。)は、法令又は条例等の定めるところにより、町の債権の適正な管理に努めなければならない。
(台帳の整備)
第5条 町長は、町の債権を適正に管理するため、規則で定めるところにより台帳を整備するものとする。
(滞納者情報の利用)
第6条 債務者が、町の債権を滞納している場合で町長が必要と認めるときは、法令等の規定に従って、当該債権を管理する部署が債権管理のために他の部署の町の債権に係る情報を利用することができる。ただし、その情報を町の債権の管理に関する処理以外の目的のために利用してはならない。
(督促)
第7条 町長は、町の債権について履行期限までに履行しない者があるときは、法令の定めるところにより、これを督促しなければならない。
(強制執行等)
第8条 町長は、町の私債権及び非強制徴収公債権(以下「私債権等」という。)について、第7条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次に掲げる措置をとらなければならない。ただし、第11条に規定する徴収停止の措置をとる場合、第12条の規定により履行期限を延長する場合その他町長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。
(1) 担保の付されている町の私債権等(保証人の保証がある町の私債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。
(2) 前号に該当しない町の私債権等(前号に該当する町の私債権等で同号の措置をとってなお履行されないものを含む。)については、訴訟手続(非訟事件の手続を含む。)により履行を請求すること。
(3) 債務名義のある町の私債権等(前号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行の手続をとること。
(履行期限の繰上げ)
第9条 町長は、町の私債権等について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、遅滞なく債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない。ただし、第12条第1項各号のいずれかに該当する場合その他特に支障があると認める場合は、この限りでない。
(債権の申出等)
第10条 町長は、町の私債権等について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合において、法令の規定により町が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちに、そのための措置をとらなければならない。
2 前項に規定するもののほか、町長は、町の私債権等を保全するため必要があると認めるときは、債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。)を求め、又は仮差押え若しくは仮処分の手続をとる等必要な措置をとらなければならない。
(徴収停止)
第11条 町長は、町の私債権等で履行期限後相当の期間を経過してもなお完全に履行されていないものについて、次の各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、以後その保全及び取立てをしないことができる。
(1) 法人である債務者がその事業を休止し、将来その事業を再開する見込みが全くなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき。
(2) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えないと認められるとき、その他これに類するとき。
(3) 債権金額が少額で、取立てに要する費用に満たないと認められるとき。
(履行延期の特約等)
第12条 町長は、町の私債権等について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、当該債権の金額を適宜分割して履行期限を定めることを妨げない。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にあるとき。
(2) 債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、その現に有する資産の状況により、履行期限を延長することが徴収上有利であると認められるとき。
(3) 債務者について、災害、盗難その他の事故が生じたことにより、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であるため、履行期限を延長することがやむを得ないと認められるとき。
(4) 損害賠償金又は不当利得による返還金に係る町の私債権について、債務者が当該債務の全部を一時に履行することが困難であり、かつ、弁済につき特に誠意を有すると認められるとき。
(5) 貸付金に係る町の私債権について、債務者が当該貸付金の使途に従って第三者に貸付けを行った場合において、当該第三者に対する貸付金に関し、第1号から第3号までのいずれかに該当する理由があることその他特別の事情により、当該第三者に対する貸付金の回収が著しく困難であるため、当該債務者がその債務の全部を一時に履行することが困難であるとき。
2 町長は、履行期限後においても、前項の規定により履行期限を延長する特約又は処分をすることができる。この場合において、既に発生した履行の遅滞に係る損害賠償金、その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)に係る債権は、徴収すべきものとする。
(免除)
第13条 町長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした町の私債権等について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。
2 前項の規定は、前条第1項第5号に掲げる理由により履行延期の特約をした貸付金に係る町の私債権で、同号に規定する第三者が無資力又はこれに近い状態にあることに基づいて当該履行延期の特約をしたものについて準用する。この場合における免除については、債務者が当該第三者に対する貸付金について免除することを条件としなければならない。
(債権の放棄)
第14条 町長は、町の私債権について、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。
(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け、又はこれに準ずる状態をいう。)にあり、資力の回復が困難であると認められるとき。
(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(3) 第8条の規定による強制執行等又は第10条の規定による債権の申出等の措置をとったにもかかわらず、なお完全に履行されなかった場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、履行の見込みがないと認められるとき。
(4) 第11条の規定により徴収停止を行った場合において、相当の期間を経過した後においても、なお同条各号のいずれかに該当し、これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。
(5) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の債権に優先して弁済を受ける債権及び本町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(6) 債務者が死亡(前号に規定する場合を除く。)、失踪、行方不明その他これに準ずる事情にあり、徴収の見込みがないとき。
(7) 当該債権について消滅時効が完成したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)。
2 町長は、前項の規定により町の私債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。ただし、個人を特定できる個人情報については、利用してはならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月31日条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(粕屋町債権管理条例の一部改正)
第7条 粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第3条中「法令、粕屋町個人情報保護条例(平成16年粕屋町条例第22号)及び粕屋町特定個人情報保護条例(平成27年粕屋町条例第22号)」を「法令又は他の条例等(以下「法令等」という。)」に改める。
第4条中「及び」を「又は」に改める。
第6条本文中「法令、粕屋町個人情報保護条例又は粕屋町特定個人情報保護条例」を「法令等」に改める。