○粕屋町債権管理条例施行規則
(平成26年3月25日規則第7号) |
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(目的)
第1条 この規則は、粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳に記載する事項)
第2条 条例第5条の規定により整備する台帳には、次に掲げる事項を記載するものとする。
[条例第5条]
(1) 町の債権に関すること。
(2) 町の債権の債務者に関すること。
(3) 町の債権の債権額に関すること。
(4) 町の債権の債務者の財産に関すること。
(5) 町の債権の債権保全に関すること。
(6) 町の債権の債務者の記録に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(督促)
第3条 条例第7条に規定する債権の督促は、原則として納期限経過後20日以内に発するものとする。
[条例第7条]
2 前項の督促に指定すべき期限は、その発した日から10日以内において定めるものとする。
3 第1項の督促は、書面により行うものとする。
(督促後の相当期間)
第4条 条例第8条に規定する督促をした後相当の期間とは、1年を限度とする。
[条例第8条]
(履行期限後の相当期間)
第5条 条例第11条に規定する履行期限後相当の期間とは、1年以上とする。
[条例第11条]
(徴収停止の措置後の相当期間)
第6条 条例第14条第1項第4号に規定する相当の期間とは、1年以上とする。
(債権管理収納連絡会議の設置)
第7条 町の債権の適正な管理に資するため、債権管理収納連絡会議(以下「連絡会議」という。) を置くものとする。ただし、個人を特定できる個人情報については、利用してはならない。
2 連絡会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の債権の管理について審議すること。
(2) 条例第14条の債権の放棄について審議すること。
[条例第14条]
3 連絡会議の庶務は、総務部収納課において処理する。
(議会に報告する事項)
第8条 条例第14条第2項の規定により議会に報告する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 債権の名称
(2) 放棄した債権の額
(3) 放棄した事由
(4) その他必要な事項
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。