○粕屋町水道事業給水条例
(平成26年3月25日条例第11号)
改正
令和2年3月23日条例第7号
令和5年3月22日条例第12号
令和6年3月22日条例第7号
令和7年9月30日条例第31号
目次

第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第6条-第14条)
第3章 給水(第15条-第24条)
第4章 料金及び手数料等(第25条-第35条)
第5章 管理(第36条-第41条)
第6章 貯水槽水道(第42条・第43条)
第7章 補則(第44条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、粕屋町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 粕屋町水道事業の給水区域は、粕屋町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和46年粕屋町条例第1号)第3条第1項第1号に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために、町が施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の所有者)
第4条 給水装置の所有者は、これを設置しようとする家屋又は土地の所有者とする。
(給水装置の種類)
第5条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第6条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置設置の同意)
第7条 他人の家屋又は土地に給水装置を設置しようとする場合は、その家屋又は土地の所有者の同意を得なければならない。
2 前条の申込みにおいて民法(明治29年法律第89号)第213条の2又は第213条の3の適用がある場合は、前項(他人の土地内に又はこれを通過して給水装置を設置するときに限る。)の規定は、適用しない。
3 前項の場合において、前条の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を町長に提出しなければならない。
(新設等の費用負担)
第8条 給水装置工事に要する費用は、給水装置工事をしようとする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(共用給水装置の設置)
第9条 共用給水装置は、1戸ごとに専用給水装置を設置できない者で町長が特に認めたものでなければ、これを設置し、又は使用することができない。
(工事の施行)
第10条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(粕屋町水道事業指定給水装置工事事業者。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、町長が他の市町村長又は他の市町村長が同項の指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ、町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により工事を施行する場合においては、町長は、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置工事をしようとする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第11条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第12条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(工事費の予納)
第13条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第14条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはできない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、町は、その責を負わない。
(給水の申込み)
第16条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ、町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第17条 町長が特に必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例の定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第18条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第19条 給水量は、町のメーターにより計算する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、町長は所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第20条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもって、メーターを管理しなければならない。
3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人若しくは代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(消火栓の使用)
第22条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質検査)
第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払義務)
第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって、水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、次の表の水道使用料金と次項のメーター使用料の合計額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を加算して得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
水道使用料金表(1月につき)
種別基本料金超過料金(1m3当たり)
使用水量料金使用水量料金
専用家庭用5m3まで1,150円6m3から10m3まで60円
11m3から15m3まで160円
16m3から20m3まで200円
21m3から30m3まで250円
31m3から50m3まで290円
51m3から100m3まで350円
101m3以上400円
公共用10m3まで1,600円11m3から15m3まで180円
16m3から20m3まで220円
21m3から30m3まで270円
31m3から50m3まで330円
51m3から100m3まで380円
101m3以上430円
営業用10m3まで1,850円11m3から15m3まで200円
16m3から20m3まで240円
21m3から30m3まで290円
31m3から50m3まで340円
51m3から100m3まで400円
101m3から500m3まで450円
501m3以上500円
一時用1m3当たり600円
共用一世帯10m3まで1,260円11m3から15m3まで160円
16m3から20m3まで200円
21m3から30m3まで250円
31m3から50m3まで290円
51m3から100m3まで350円
101m3以上400円
附記 
(1) 家庭用とは、一般家庭の用に水道を使用する場合をいう。
(2) 公共用とは、官公署、学校等の用に水道を使用する場合をいう。
(3) 営業用とは、家庭用、公共用、一時用以外の用に水道を使用する場合をいう。
(4) 一時用とは、工事その他一時の用途に水道を使用する場合をいう。
2 メーター使用料は、1月につき次の額とする。
(1) 口径 13ミリメートル以下 100円
(2) 口径 25ミリメートル以下 150円
(3) 口径 40ミリメートル以下 450円
(4) 口径 50ミリメートル以下 1,200円
(料金の算定)
第27条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により水道を使用するとき。
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において、水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えるときは、1月として算定した金額
2 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき清算する。
(料金の徴収方法)
第31条 料金は、納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(納期)
第32条 料金の納期は、毎月末日とする。ただし、12月は28日とする。
(手数料等)
第33条 手数料等は、次の各号の区分により申込時にこれを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、申込み後徴収することができる。
(1) 第6条の給水装置の申込み等をするとき 1件につき1,000円
(2) 第10条第1項の工事の設計をするとき 1件につき工事金額の100分の5に相当する額に消費税等を加算して得た額
(3) 第10条第2項の設計審査及び工事検査をするとき 1回につき5,000円
(4) 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合をいう。)の申込者は、次の表に掲げる額に消費税等を加算して得た額を納入しなければならない。
口径別納付金表
口径金額備考
13mm150,000円 
20mm250,000円 
25mm550,000円 受水槽の場合は戸数により決定
40mm1,400,000円 
50mm2,200,000円
(5) 法第25条の2第1項の指定の申請をするとき 1件につき5,000円
(6) 法第25条の3の2第1項の更新の申請をするとき 1件につき5,000円
(7) 粕屋町水道事業指定給水装置工事事業者証の交付の申請をするとき 1件につき2,000円
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたとき、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
(督促)
第35条 水道使用者が水道料金を納期限までに完納しない場合においては、町長は納期限後、20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納入の期限は、その発行の日から10日以内とする。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 町長は、給水装置の構造及び材質が、政令第6条に定める基準に適合していないときは、給水の申込みを拒むことができる。
2 町長は、使用中の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に定める基準に適合しなくなったときは、適合させるまでの間、給水を停止することができる。
3 町長は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が第12条の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当の理由がなくて第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第39条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) 町長の承認がなく、給水装置の工事をなし、水道を使用しているとき。
(過料)
第40条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。
(1) 第6条の承認を受けないで、給水装置工事をした者
(2) 正当の理由がなくて、第19条第2項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第36条の検査又は第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、偽りその他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第41条 町長は、偽りその他不正の行為によって、第26条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第42条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第43条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第44条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第12号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年9月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。