○粕屋町債権管理収納連絡会議設置要綱
(平成26年3月25日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町債権管理条例施行規則(平成26年粕屋町規則第7号。以下「規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、粕屋町債権管理収納連絡会議(以下「連絡会議」という。)の所掌事務、組織等について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、規則第7条第2項に掲げる事項を所掌する。
[規則第7条第2項]
(組織)
第3条 連絡会議は、会長、副会長及び委員で組織する。
2 会長は、総務部長をもって充てる。
3 副会長は、住民福祉部長をもって充てる。
4 会長に事故があったとき又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
5 委員は、粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号)第2条に規定する町の債権を所管する別表に掲げる職にある者により構成する。
6 上記で定めるほか、副町長を顧問とする。
(会議)
第4条 連絡会議は、会長が招集し、これを主宰する。
2 会長は、必要があると認めるときは、職員又は専門的知識を有する者に連絡会議への出席を求め、意見を聴取することができる。
(担当者会)
第5条 連絡会議の下部組織として必要な事項を協議及び検討するため、担当者会を設置することができる。
2 担当者会は、委員の属する部局の担当職員で構成する。
(庶務)
第6条 連絡会議の庶務は、総務部収納課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月22日要綱第41号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第3条関係)
職 名 | |
委 員 | 都市政策部長、教育部長、会計管理者、
財政課長、収納課長、住民課長、子ども未来課長、高齢者支援課長、福祉課長、上下水道課長、学校教育課長、学校給食共同調理場所長 |