○多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
(平成26年3月31日要綱第11号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の規定による障害児通所支援を利用している児童の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、乳幼児とは、法第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
2 この要綱において、幼稚園等とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する児童心理治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第7条第1項に規定する認定こども園をいう。
3 この要綱において、保護者とは、法第6条の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この要綱において、多子軽減措置の対象となるのは、障害児通所支援のうち児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
(償還額)
第4条 償還額は、次の表1に掲げる金額の合算額(合計額が表2の区分ごとに掲げる額を超える場合は、表2の区分に応じた額とする。)と実際に事業者へ支払った額の差額とする。
表1
対象 | 多子軽減措置の内容 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3)上記以外の者 | 0 |
表2
通所給付決定保護者の区分 | 負担上限月額 |
児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「令」という。)第24条第1号に規定する市町村民税課税世帯
(所得割が28万円以上のもの) | 37,200円 |
令第24条第2号に規定する市町村民税課税世帯
(所得割が28万円未満のもの) | 4,600円 |
令第24条第3号に規定する市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯 | 0円 |
2 軽減後の保護者の負担する月額利用者負担金の額に1円未満の端数が生じた場合には、その額を切り捨てるものとする。
(償還払いの申請)
第5条 多子軽減の対象となる児童が同一の世帯にいる保護者(以下「申請者」という。)が、償還を受けようとするときは、多子軽減に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。
2 前項の申請書には、幼稚園等の通園証明書(様式第2号)及び利用者負担額の支払を証する書類(領収書)を添付するものとする。
(支給決定等)
第6条 町長は、申請者から前条の申請があったときは、その内容を審査の上、可否を決定し、多子軽減に係る障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、支給決定した給付費の償還額を、申請者に対し、口座振替の方法により支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 町長は、申請者が、偽りその他不正な手段により前条に規定する給付費の償還を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月に提供された障害児通所支援から適用する。
2 この要綱の施行の日前に提供された障害児通所支援については、なお、従前の例による。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日要綱第40号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。