○粕屋町税務証明書等交付及び閲覧事務取扱要綱
(平成26年9月30日要綱第25号)
改正
令和6年11月18日要綱第54号
(目的)
第1条 この要綱は、町税に関する税務証明及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の秘密保持に資するものとし、事務の統一的かつ迅速な処理を図ることを目的とする。
(証明書等の種類)
第2条 この要綱により交付する税務証明書等は、次のとおりとする。
(1) 町民税関係 所得課税証明書、非課税証明書、所在証明書(法人)
(2) 固定資産税関係 評価証明書、公課証明書、名寄帳(課税台帳等の写し)、無資産証明書
(3) 納税関係 納税証明書(法人町民税、軽自動車税の継続検査用納税証明書を含む。)、未納がない証明書
(4) その他町長が認める前3号に類する証明書
2 閲覧の対象となる公簿等は、次のとおりとする。
(1) 固定資産課税台帳
(2) 名寄帳
(3) 固定資産課税(補充)台帳
(4) 地価公示図書、福岡県基準地価格図書
(5) 路線価図
(証明等の根拠)
第3条 税務証明書等は、次の各号に定めるところにより交付する。
(1) 納税証明書 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条に規定する検査対象軽自動車に係る同法第97条の2
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 閲覧事務は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧又は土地価格等縦覧帳簿若しくは家屋価格等縦覧帳簿の縦覧 地方税法第382条の2及び第416条
(2) 名寄帳 地方税法第387条第3項
(3) 前2号以外の閲覧 地方自治法第2条第2項
(違法性の阻却)
第4条 第三者からの証明等の交付請求や照会に対する税務資料等の開示の可否の判断に当たっては、違法性を阻却する法令、通達、行政実例が示されている場合のほか、次に掲げる要件に該当する場合に限り、これに応ずることができるものとする。
(1) 照会事項について納税者が照会者に対して報告又は申告義務を負うなど照会者と納税者との間においては、当該照会事項が秘密とされていない場合
(2) 照会に応じないことについて罰則等が科され、これによって守秘義務を解除したと認められる場合
(証明の交付始期)
第5条 証明の交付始期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 納税証明 賦課処分(納税通知書の発送)をした日
(2) 所得課税証明又は非課税証明 納税通知書を発送した日
(3) 前2号において、法定納期限に変更等があった場合は、納税通知書を発送した日
(4) 所在証明 法人の設立又は設置の届出があった日
(5) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 納税通知書を発送した日
(6) その他税務に関する諸証明 年間を通じて行うことができる。
(証明請求者及びその確認等)
第6条 次に掲げる者以外のものからの証明の交付請求は、受理しないものとし、証明を行ってはならない。
(1) 納税義務者
(2) 資産の所有者
(3) 前2号に掲げる者の委任状又は同意書等を持参(郵便等による請求の場合は添付。以下同じ。)する者
(4) 第1号及び第2号に掲げる者が未成年の場合は、同一世帯の保護者
(5) 納税管理人
(6) 資産の相続人
(7) 賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者
(8) 資産の買受人のうち、移転登記済みの物件に関する証明を請求する者
(9) 破産管財人、清算人等の法定代理人
(10) 証明物件を明記した登記用評価証明の交付依頼書を持参する者
(11) 継続検査用納税証明を請求する者のうち、当該車両の自動車検査証を持参する者又は車両番号及び使用者名(納税義務者名)等を記載した書面を持参する者
(12) 不動産登記事務取扱手続準則(平成17年2月25日付け、法務省民二第456号法務省民事局長通達)第87条第1項に規定する納付証明等を請求する土地家屋調査士
(13) 登記簿表示事項に関する証明を請求する者のうち、証明物件を明示する者
(14) 訴訟のため裁判所に提出する書類に訴訟物の価格の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明を請求する訴訟関係者のうち、当該訴訟に係る申立書の正本を持参する者
(15) 訴訟関係者から裁判所に提出する書類の作成嘱託を受け、これに訴訟物の価格の算定のための資料として添付すべき固定資産評価証明を請求する弁護士又は司法書士及びこれらの者の代理人のうち、一定の様式による固定資産評価証明申請書を持参する者
(16) 国又は地方公共団体の機関が直接その事務に関し必要な事項について、事務権限を有する職のある者の名をもって請求する場合における当該機関
2 次に掲げる者以外のものには、固定資産課税台帳及び名寄帳を閲覧に供し、又は謄抄本の交付を行ってはならない。
(1) 納税義務者
(2) 資産の所有者
(3) 前2号に掲げる者の委任状又は同意書等を持参する者
(4) 納税管理人
(5) 賃借人その他の使用又は収益を目的とする権利を有する者
(6) 破産管財人、清算人等の法定代理人
(7) 国又は地方公共団体の機関がその事務に関し必要な事項について、事務権限を有する職のある者の名をもって請求する場合における当該機関
3 証明請求者の確認については、運転免許証、マイナンバーカードその他請求者の顔写真付きの本人確認書類により行うなど、慎重かつ厳格に行わなければならない。
4 電話により本要綱に掲げる税務証明等及び課税台帳等公簿の登録事項に関する照会については、原則として応じてはならない。
(証明書の交付申請方法)
第7条 第2条第1項に規定する税務証明書等を申請しようとする者は、税務証明交付申請書(以下「申請書」という。)又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して提出しなければならない。
(証明書等の様式)
第8条 証明は、原則として所定の様式によって行うものとする。ただし、請求者から別の様式による証明の請求がある場合は、支障がない範囲においてこれを行うことができる。
(手数料等)
第9条 税務証明書等の交付又は公簿等の閲覧に係る申請者は、粕屋町手数料徴収条例(平成26年粕屋町条例第15号)又は粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)に定めるところにより、手数料を納入しなければならない。ただし、継続検査用納税証明書及び地方税法第422条の3の規定による評価通知書については、無料とする。
2 郵送による税務証明書等の交付申請の場合は、前項に定める手数料の額に相当する額面の郵便定額小為替並びに返信用封筒及び返信に要する郵便料金分の切手を同封しなければならない。
(納税証明書発行上の留意点)
第10条 納税者が該当の税額を納付又は納入しながら収納簿に収納の表示がされていない場合は、当該徴収金の領収証書の提示を求めて確認のうえ、証明書の交付をすることができる。ただし、特別徴収に係る個人の町県民税については、個人の納入状況によらず特別徴収義務者が町へ納入した税額をもって納税証明を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、税務証明及び公簿等の閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年11月18日要綱第54号)
この要綱は、公布の日から施行する。