○特定非営利活動法人に係る法人町民税減免取扱要領
(平成26年8月26日要領第2号)
(趣旨)
第1条 この要領は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)について、活動の公益性等に着目し、NPO法人の健全な発展の促進を支援するため、法人町民税を減免する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(減免の根拠)
第2条 NPO法人に対する法人町民税の減免は、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)第51条第1項第4号に定める公益社団法人及び公益財団法人に準ずべき者として同項第6号の適用を行う。
(減免の要件)
第3条 減免の対象とすることができるNPO法人の要件は、粕屋町税減免取扱要綱(平成23年粕屋町要綱第26号)第3条別表1中ただし書により、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第13号に規定する収益事業を行っていない者又は収益事業を行っているが収益事業から得た所得がなく、法人税が課税されていない者
(2) 所轄の税務署長から「法人税基本通達15-1-28(実費弁償による事務処理の受託等)」に該当する旨の確認を受けた者で、その確認内容が法人の運営として継続している者
(減免の割合)
第4条 町長は、減免申請に係るNPO法人の事業年度分の法人町民税均等割の全部を減免する。
(申請の手続等)
第5条 減免を受けようとするNPO法人は、減免申請書に次に掲げる書類等を添付し、法人町民税の申告事業年度ごとに町長に対し申請しなければならない。ただし、第1号から第5号までについては、初年度の減免申請以降その内容に変更を生じていない場合は、その添付を省略することができる。
(1) 法人等の設置・異動等の届け
(2) 福岡県知事の認証に係る特定非営利活動法人設立認証書(写し)
(3) 定款(写し)
(4) 法人登記簿謄本(写し)又は法人登記事項証明書(写し)
(5) 所轄税務署長の確認に係る実費弁償による事務処理の受託等の確認(写し)※該当者のみ
(6) 法人町民税の確定申告書
(7) 事業報告書(写し)
(8) 収支予算書及び収支決算書(写し)
(9) 剰余金処分書(写し)※該当事業年度のみ
(10) 法人税申告書控(写し)
(11) その他町長が必要と認めるもの
2 町長は、前項の減免申請があった場合には、速やかに減免の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要領は、平成27年4月1日から施行し、同日以後に開始するNPO法人の事業年度分について適用する。
(経過措置等)
2 この要領に定めのない事項について必要が生じたときは、その都度、重要なものについては町長が、軽微なものについては総務部長が定める。
3 NPO法人に対する平成26年度分までの法人町民税の減免の取扱いについては、なお従前の例による。