○粕屋町軽自動車税過誤納金返還金支払要綱
(平成26年8月26日要綱第18号)
改正
平成28年3月31日要綱第21号
令和2年11月30日要綱第75号
(目的)
第1条 この要綱は、軽自動車税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定によって還付不能となった税相当額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る遅延損害金相当額(以下併せて「返還金」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出するものとする。
(返還金支払対象者)
第3条 返還金を受けることができる対象者(以下「返還金支払対象者」という。)は、町の責めに帰すべき次の各号のいずれかに掲げる誤り等がある処分により、本来納付すべきでない軽自動車税又は本来納付すべき額を超えた額の軽自動車税を納付した納税者とする。ただし、当該納税者が死亡している場合は、相続人を返還金支払対象者とする。
(1) 軽自動車等の所有者の認定に関する誤り
(2) 軽自動車等の車種又は課税額の認定に関する誤り
(3) 軽自動車等の廃車の確認に関する誤り
(4) その他軽自動車税に係る調査、確認、法令の解釈等に関する誤り
2 前項の場合において、相続人が複数あるときは、相続人の代表者に返還金を支払うものとする。この場合において、当該代表者は、相続人全員が連署した別に定める相続人代表者指定(変更)届出書を町長に提出しなければならない。
3 返還金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、返還金を支払うことが公益上不適切であると認められるときは、返還金は生じていないものとみなし、返還金支払対象者としないものとする。
(返還金の範囲)
第4条 返還金は、次に掲げる合計額とする。
(1) 還付不能額
(2) 遅延損害金相当額(第6条で計算した日数に応じ、還付不能額に年5パーセントの割合を乗じて計算した金額)
(遡及期間)
第5条 還付不能額の遡及期間は、5年とする。ただし、この期間を超える場合でも、還付不能額を算定できるものについては、それを算定できる期間に限り遡及することができる。
(遅延損害金相当額の計算期間)
第6条 遅延損害金相当額の計算期間の起算日は、地方税法第17条の4及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の15に規定する日とし、終期は、返還金の支出を決定した日とする。
(返還金の請求)
第7条 返還金の支払を受けようとする返還金支払対象者は、町長に対し軽自動車税に係る返還金支払請求書(様式第1号)を提出するものとする。
(返還金の通知)
第8条 町長は、返還金支払請求者から前条の請求書を受理した場合は、その内容を調査し、返還金の額を確定したうえで、軽自動車税に係る返還金(支払・却下)通知書(様式第2号)により返還金支払対象者に通知するものとする。
(返還金の支払)
第9条 町長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還金支払対象者に支払うものとする。
(返還金の充当)
第10条 町長は、前条の規定にかかわらず、返還金支払対象者に納期限が到来した徴収金(法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。)があるときは、返還金をこれに充当することができる。
(返還金の返納)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該支払に係る還付不能額又は当該還付不能額に係る遅延損害金相当額を返納させることができる。また、第3条第2項に規定する届出書又は第7条に規定する請求書に記載された事項が事実と相違する場合において、町長が認めるときも、同様とする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、返還金の支払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第75号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)

様式第2号(第8条関係)