○粕屋町国民健康保険特定健康診査等実施規則
(平成26年8月26日規則第12号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)の規定に基づき行う特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定健診の対象者)
第2条 特定健診の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する者で粕屋町国民健康保険被保険者
(2) 町長が特に認める者。ただし、 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「省令」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。
(特定健診の実施)
第3条 特定健診は、集団健診については粕屋町健康センター、個別健診については県内契約医療機関で行うものとする。
(特定健診の項目)
第4条 特定健診の項目は、別表のとおりとする。
[別表]
(特定健診の結果通知)
第5条 町長は、特定健診の実施後、受診者に対し速やかにその結果を通知するものとする。
(特定保健指導の対象者)
第6条 特定保健指導の対象者は、省令第4条に規定する者とする。
(特定保健指導の実施)
第7条 町長は、特定保健指導の対象者に対して、省令第7条に規定する動機づけ支援及び省令第8条に規定する積極的支援により特定保健指導を実施する。
(自己負担)
第8条 特定健診を受ける者は、その費用の一部を自己負担するものとする。
2 自己負担の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が別に定める者は、無料とする。
[別表]
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月4日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町国民健康保険特定健康診査等実施規則は、平成30年4月1日から適応する。
別表(第4条、第8条関係)
項目 | 自己負担額 | 備考 | ||
基本項目 | 問診 | 既往歴、現病歴など | 集団健診 500円
個別健診 800円 | |
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 | |||
診察 | 内科診察 | |||
血圧測定 | ||||
肝機能検査 | GOT、GPT、γ‐GTP | |||
脂質検査 | 中性脂肪、HDL、LDL | |||
血糖検査 | 空腹時血糖又はHbA1c若しくは随時血糖 | |||
尿検査 | 尿糖、尿蛋白 | |||
独自項目 | 腎機能検査 | 血清クレアチニン、尿酸 | 0円 | 総コレステロールは集団健診のみ実施 |
血糖検査 | HbA1c | |||
尿検査 | 尿潜血 | |||
脂質検査 | 総コレステロール | |||
心電図 | 安静時12誘導 | 500円 | 集団健診の希望者に実施 | |
詳細健診 | 貧血検査 | 赤血球、血色素、ヘマトクリット | 0円 | 医師の指示で実施 |
心電図 | 安静時12誘導 | |||
眼底検査 | ||||
腎機能検査 | 血清クレアチニン |