○粕屋町国民健康保険特定健康診査等実施規則
(平成26年8月26日規則第12号)
改正
平成30年12月4日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。)の規定に基づき行う特定健康診査(以下「特定健診」という。)及び特定保健指導の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定健診の対象者)
第2条 特定健診の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 当該年度において40歳以上75歳以下の年齢に達する者で粕屋町国民健康保険被保険者
(2) 町長が特に認める者。ただし、 特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号。以下「省令」という。)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者を除く。
(特定健診の実施)
第3条 特定健診は、集団健診については粕屋町健康センター、個別健診については県内契約医療機関で行うものとする。
(特定健診の項目)
第4条 特定健診の項目は、別表のとおりとする。
(特定健診の結果通知)
第5条 町長は、特定健診の実施後、受診者に対し速やかにその結果を通知するものとする。
(特定保健指導の対象者)
第6条 特定保健指導の対象者は、省令第4条に規定する者とする。
(特定保健指導の実施)
第7条 町長は、特定保健指導の対象者に対して、省令第7条に規定する動機づけ支援及び省令第8条に規定する積極的支援により特定保健指導を実施する。
(自己負担)
第8条 特定健診を受ける者は、その費用の一部を自己負担するものとする。
2 自己負担の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が別に定める者は、無料とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月4日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町国民健康保険特定健康診査等実施規則は、平成30年4月1日から適応する。
別表(第4条、第8条関係)
 項目自己負担額 備考
基本項目問診既往歴、現病歴など集団健診 500円
個別健診 800円
 
身体測定身長、体重、BMI、腹囲
診察内科診察
血圧測定 
肝機能検査GOT、GPT、γ‐GTP
脂質検査中性脂肪、HDL、LDL
血糖検査空腹時血糖又はHbA1c若しくは随時血糖
尿検査尿糖、尿蛋白
独自項目腎機能検査血清クレアチニン、尿酸0円総コレステロールは集団健診のみ実施
血糖検査HbA1c
尿検査尿潜血
脂質検査総コレステロール
心電図安静時12誘導500円集団健診の希望者に実施
詳細健診貧血検査赤血球、血色素、ヘマトクリット0円医師の指示で実施
心電図安静時12誘導
眼底検査 
腎機能検査血清クレアチニン