○粕屋町手数料徴収条例
(平成26年9月30日条例第15号)
改正
平成27年9月30日条例第23号
平成28年3月31日条例第6号
平成29年3月31日条例第1号
平成30年10月1日条例第17号
令和2年6月5日条例第23号
令和3年6月16日条例第10号
令和4年3月31日条例第10号
令和5年3月22日条例第11号
令和5年3月22日条例第5号
令和5年5月1日条例第23号
令和5年9月26日条例第34号
令和6年1月29日条例第1号
令和6年3月22日条例第9号
令和7年3月19日条例第13号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料及び行政不服審査法(平成26年法律第68号。他の法律において準用する場合を含む。)の規定により、その事務について徴収する手数料は、別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料を徴収する事務、名称及び金額)
第2条 手数料を徴収する事務、名称及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期)
第3条 手数料は、申請の際に徴収する。
2 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 法令の規定により無料の取扱いをするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に使用するため申請があったとき。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が申請したとき。
(4) その他町長(行政不服審査法第38条(同法第66条及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき審理員(同法第9条第3項の規定により読み替える場合にあっては、審査庁。他の法律において準用する場合にあっては、当該法律の規定により読み替えられたもの。以下同じ。)が行う提出書類等の写し等の交付にあっては審理員、同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付にあっては当該機関)が特に認めたとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前までの申請に係る手数料については、なお従前の例による。
(粕屋町税条例の一部改正)
第3条 粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)の一部を次のように改正する。
(粕屋町印鑑条例の一部改正)
第4条 粕屋町印鑑条例(平成11年粕屋町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第5条 令和5年6月1日から令和8年3月31日までの利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書又は同法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を利用してキオスク端末(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作をすることにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付をいう。)の場合における、次の各号に掲げる証明書等の交付手数料については、第2条の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1)戸籍謄抄本 1通につき10円
(2)印鑑登録証明書 1件につき10円
(3)住民票の写し 1件につき10円
(4)戸籍の附票の写し 1件につき10円
(5)租税関係証明書 1件につき10円
附 則(平成27年9月30日条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第1号)
この条例は、平成29年6月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日条例第17号)
この条例は、平成30年12月10日から施行する。
附 則(令和2年6月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年6月16日条例第10号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日条例第10号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第11号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第5号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和5年5月1日条例第23号)
この条例は、令和5年6月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町手数料徴収条例の規定は、令和5年5月11日から適用する。
附 則(令和6年1月29日条例第1号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事務名称金額
1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付戸籍謄抄本交付手数料1通につき 450円(個人番号カード利用交付(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定による個人番号カードを利用してキオスク端末(本町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、利用者が必要な操作をすることにより自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。)を介して行う証明書の交付をいう。以下同じ。)の場合にあっては、1通につき400円)
2 戸籍法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付戸籍記載事項証明書交付手数料証明事項1件につき 350円
3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)戸籍電子証明書提供用識別符号発行手数料1件につき 400円
4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項若しくは第3項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付除籍謄抄本交付手数料1通につき 750円
5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項又は第10条の2第1項若しくは第3項から第5項まで又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付除籍記載事項証明書交付手数料証明事項1件につき 450円
6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)除籍電子証明書提供用識別符号発行手数料1件につき 700円
7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付戸籍届出受理証明書交付手数料、届書等の記載事項証明書交付手数料又は届書等情報内容証明書交付手数料1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)
8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧戸籍届書等の閲覧手数料書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円
9 印鑑登録に関する登録証の交付印鑑登録証兼町民カードの交付手数料1件につき 300円(再交付の場合は、1件につき500円)
10 印鑑登録に関する証明書の交付印鑑登録証明書交付手数料1件につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1件につき250円)
11 身分に関する証明書の交付身分証明書交付手数料1件につき 300円
12 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項並びに第12条の3第1項及び第2項若しくは第8項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書の交付住民票の写し又は住民票記載事項証明書交付手数料1件につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1件につき250円。ただし、住民票の写しの交付に限る。)
13 住民基本台帳法第12条の4第1項に規定する住民票の写しの交付住民票の写しの広域交付手数料1件につき 300円
14 住民基本台帳法第11条及び第11条の2に規定する住民基本台帳の一部の写しの閲覧住民基本台帳閲覧手数料1件1人につき 500円 
15 住民基本台帳法第20条第1項、第3項及び第4項の規定に基づく戸籍の附票の写しの交付戸籍の附票の写しの交付手数料1件につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1件につき250円)
16 地方税法(昭和25年法律第226号)第20条の10の規定に基づく納税に関する証明書の交付納税証明書交付手数料1件につき 300円(2以上の事項を証明するものは、1の証明事項ごとに1件とする。)
17 地方税法第382条の2第1項及び第2項の規定に基づく固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧固定資産課税台帳等閲覧手数料1人1回につき 300円(地方税法第416条第3項又は同法第419条第8項の規定により公示する期間を除く。)
18 地方税法第382条の3の規定に基づく固定資産課税台帳(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の記載事項に関する証明書の交付固定資産証明書交付手数料1件につき 300円(2以上の事項を証明するものは、1の証明事項ごとに1件とする。)
19 地方税法第387条第3項の規定に基づく土地名寄帳若しくはその写し又は家屋名寄帳若しくはその写しの閲覧固定資産課税台帳等閲覧手数料1人1回につき 300円
20 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査優良宅地造成認定申請手数料1件につき 86,000円
21 租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第63条第3項第7号ロ若しくは第68条の69第3項第7号ロ又は第31条の2第2項第16号ニ若しくは第62条の3第4項第16号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査優良住宅新築認定申請手数料次に掲げる新築住宅の床面積に応じ、それぞれにおいて定める額
ア 100m2以下のとき 6,200円
イ 100m2を超え500m2以下のとき 8,600円
ウ 500m2を超え2,000m2以下のとき 13,000円
エ 2,000m2を超え10,000m2以下のとき 35,000円
オ 10,000m2を超えるとき 43,000円
22 租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は規定する家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明の申請に対する審査住宅用家屋証明申請手数料1件につき 1,300円
23 租税及び公課に関する証明書の交付租税関係証明書交付手数料1件につき 300円(個人番号カード利用交付の場合にあっては、1件につき250円)
24 資産に関する図面等の閲覧公簿等関係閲覧手数料1件につき 300円
25 農地法(昭和27年法律第229号)に規定する証明書の交付農地に関する証明書等の交付手数料1件につき 300円
26 都市計画に関する証明書の交付都市計画に関する証明書交付手数料1件につき 300円
27 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録犬の登録手数料1頭につき 3,000円
28 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付狂犬病予防注射済票の交付手数料1件につき 550円
29 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付犬の鑑札の再交付手数料1頭につき 1,600円
30 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付狂犬病予防注射済票の再交付手数料1件につき 340円
31 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容に関する許可動物の飼養又は収容に関する許可申請手数料1件につき 8,000円
32 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料1羽につき 3,400円
33 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定(同法第73条第2項の規定において準用する場合を含む。)に基づく自動車の臨時運行の許可の申請に対する審査臨時運行許可申請手数料1両につき 750円
34 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査成果の写しの交付地籍調査成果交付手数料1件につき 300円
35行政不服審査法第38条の規定に基づき審理員が行う提出書類等の写し等の交付又は同法第81条の規定に基づき同条の機関が行う主張書面等の写し等の交付提出書類等の写し等の交付手数料又は主張書面等の写し等の交付手数料1枚(片面)(モノクロ)につき 10円
1枚(片面)(カラー)につき 30円
(A3判以下の大きさの用紙に複写したもの又は電磁的記録を出力したもの)
電磁的記録媒体に複写したものの交付につき 電磁的記録媒体の購入費用経費に相当する額(非開示情報が記録されている電磁的記録を複写する場合については、当該電磁的記録から非開示情報が記録されている部分を区分して除く費用に相当する額を加算した額)
上記に掲げる場合以外のものにつき 作成に要する費用に相当する額
36 公簿又は公文図書の謄写交付公簿又は公文図書の謄写交付手数料1件につき 300円
37 その他の証明書の交付その他の証明書の交付手数料1件につき 300円(課税取引の場合にあっては、1通につき273円とし、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)