○粕屋町立中学校生徒の中体連等出場補助金交付要綱
(平成26年8月26日教育委員会要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町立中学校の生徒がスポーツ・文化を通して心身共に健全で逞しく成長することを目的として、部活動大会等(以下「大会等」という。)に出場する場合に、予算の範囲内において、大会等の出場に要する費用を補助する中体連等出場補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象の大会等)
第2条 補助対象となる大会等は、文部科学省、地方公共団体(教育委員会を含む。)又は学校連盟等が主催若しくは共催し、粕屋町教育委員会が認める大会等とする。
(補助対象要件)
第3条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に交付するものとする。
(1) 大会等の出場にあたり、所要経費又は宿泊費の全部又は一部が個人負担となるとき。
(2) 大会等の出場について、本人の意思、健康、学業等に関し十分に配慮されているとともに、その保護者の理解が十分得られていること。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者は、次の各号に掲げる大会等について、当該各号に掲げる者とする。ただし、県費職員については、対象外とする。
(1) 筑前地区大会 大会等に出場する部活動の部員及び外部指導員1名とする。
(2) 福岡県大会以上 大会要綱で規定する登録選手、補助員1名(ただし、生徒に限る。)及び外部指導員1名とする。
(補助対象期間)
第5条 補助の対象となる期間は、大会要綱等に定められた出場期間を限度とする。ただし、宿泊を要する場合において、特にその必要が認められるときは、当該期間に1日又は前後にそれぞれ1日を加算することができる。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は次のとおりとする。
(1) 県内の大会等においては、次に掲げる経費とする。
ア 参加料(ただし、九州大会以上に限る。)
イ 交通費(学校から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路で計算したもの)
ウ 滞在費(1日500円とする。ただし、県大会以上に限る。)
(2) 県外の大会等においては、次に掲げる経費とする。
ア 参加料(ただし、九州大会以上に限る。)
イ 交通費(学校から大会等の会場までの最も経済的な通常の経路で計算したもの)
ウ 滞在費(1日2,000円とする。)
エ 宿泊費(大会要綱に定められた宿泊施設に宿泊した際の経費。ただし、学校から大会等の会場までの直線距離が片道50キロメートル以内である場合を除く。)
(3) 前2号に規定する交通費において、貸切バスの利用は、福岡県大会以上の大会等に原則20人以上の部員が出場する場合で、次のいずれかに該当する場合に限る。ただし、町マイクロバスを優先して利用すること。
ア 公共交通機関を利用する場合よりも合計交通費が安価であるとき。
イ 大量の荷物を輸送する必要があり、各部員による持参が困難であるとき。
ウ 地理的条件により大会等の会場までの公共交通機関が確保できないとき。
(4) 前号の貸切バス利用の際の有料道路使用料は、学校から大会等の会場までの直線距離が片道25キロメートル以上である場合に限る。
2 前項の補助対象経費について、割引料金等がある場合は、その額を控除した額とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、前条の規定により算出された補助対象経費の合算額とする。
2 主催者、関係団体から出場者に対し補助金、負担金等の交付がある場合は、前項の規定にかかわらず、前条の規定により算出した額の合計額から当該額を控除した額を補助対象経費とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする校長は、中体連等出場補助金交付申請書(様式第1号)、大会要綱等をあらかじめ教育長に提出しなければならない。
(概算払)
第9条 この補助金は、教育長が必要と認めるときは、概算払で交付することができる。
(実績報告)
第10条 校長は、中体連等大会が終了したときは、中体連等出場補助金に係る実績報告書及び関係書類を教育長に提出しなければならない。
(返還)
第11条 校長は、交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金の交付を受けているときは、速やかに教育委員会に返還しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成31年3月22日教育委員会要綱第1号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月25日教育委員会要綱第14号)
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この要綱は、公布の日から施行する。