○粕屋町手数料徴収条例施行規則
(平成26年9月30日規則第14号)
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町手数料徴収条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、その施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 条例第4条第4号の町長が特に認めたときは、次の各号に定めるものとする。
(1) 寄附等により無償で町の所有となる財産の登記又は登録のため必要とする証明又は謄抄本の請求があったとき。
(2) 災害を受けた者から請求があった場合において町長が適当と認めるとき。
(3) 災害を受けた者から罹災証明の請求があったとき。
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令により選挙又は投票における不在者投票のため必要とする証明及び公職選挙法施行令(昭和25年政令89号)第34条の2の規定に基づく証明の請求があったとき。
(5) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の規定に基づく住居表示及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定に基づく町又は字の区域若しくはその名称の変更等があった場合において、当該実施区域内における住居若しくは住所の表示の変更等についての証明の請求があったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。