○粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
(平成26年9月30日要綱第19号)
改正
平成27年3月27日要綱第23号
平成29年12月7日要綱第15号
令和元年8月28日要綱第8号
令和2年11月30日要綱第92号
令和3年8月24日要綱第31号
令和4年5月26日要綱第28号
令和5年2月22日要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)に対して、補聴器の購入及び修理等(以下「補聴器の購入等」という。)に要する費用の一部を助成する粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 補聴器 補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定時に関する基準(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「厚生労働省が定める基準」という。)別表の1購入基準(5)に規定するものをいう。
(2) 補聴器の購入等 新たに補聴器を購入する経費、耐用年数経過後に補聴器を更新する経費及び補聴器の修理等に要する経費をいう。
(対象者)
第3条 この要綱において、助成金の交付対象となる難聴児(以下「対象児」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 粕屋町内に住所を有すること。
(2) 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあること。
(3) 両耳の聴力レベルが、原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者であること。ただし、第7条第1項第1号に定める医師が、補聴器を装用することにより、言語の習得等に一定の効果があると認めた場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、対象児の属する世帯の世帯員のいずれかの所得が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「総合支援法」という。)第76条第1項ただし書に規定する基準に該当する場合は、助成金の交付対象から除外する。
3 前項の規定は、総合支援法に基づく補装具費の支給の例による。
(助成対象補聴器)
第4条 助成の対象となる補聴器の種類、1台当たりの基準額及び耐用年数は、厚生労働省が定める基準のとおりとする。
2 補聴器は、片側装用を原則とする。ただし、教育及び生活上等必要があると認められる場合は、両側に装用することができるものとする。
(助成金の算定基礎)
第5条 助成金の算定基礎となる額(以下「算定基礎額」という。)は、対象児が補聴器の購入等に要する経費として町長が必要と認める額と、厚生労働省が定める基準に掲げる額とを比較して少ない方の額とする。
2 前項の規定にかかわらず、前条第2項ただし書の規定により両耳装用を助成の対象とする場合の算定基礎額は、それぞれの耳について前項の規定により算出した算定基礎額を合計したものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、前条に規定する算定基礎額の3分の2に相当する額(1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)とする。
(交付申請)
第7条 助成金の交付申請をしようとする対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、補聴器の購入等に着手する前に粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、修理等に要する経費を申請しようとする場合は、同条第1号及び第3号の添付書類を省略することができるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師(指定に係る障害区分が聴覚障害であるものに限る。)又は総合支援法第59条第1項に規定する医療を行う機関の医師が、対象児の聴力検査を実施し交付した粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成医師意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)
(2) 登録業者(粕屋町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年粕屋町要綱第41号)第2条第2項の規定による登録(補聴器に係るものに限る。)を受けた業者をいう。以下同じ。)が作成した見積書
(3) 補聴器の仕様書
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの
(交付決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その書類の内容を審査した上で助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、助成金の交付を決定した場合は、粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第3号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するとともに、粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金給付券(様式第4号。以下「給付券」という。)を交付し、決定通知書に記載された登録業者に対して粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を送付するものとする。
3 町長は、助成金を交付しないことを決定した場合は、粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(補聴器の購入)
第9条 前条第2項の規定による助成金交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、当該交付決定に係る登録業者に給付券を提出し、補聴器の購入等を実施するものとする。
2 助成決定者は、前項の規定により補聴器の購入等を実施する場合は、委任状により登録業者に助成金の代理請求及び代理受領を委任するものとする。
(費用負担)
第10条 前条の規定により補聴器の購入等を実施した助成決定者は、補聴器の購入等に要した費用の一部(以下「自己負担額」という。)を登録業者に支払うものとする。
2 自己負担額は、補聴器の購入等の費用から第6条に規定する助成金の額を控除した額とする。
(費用の請求)
第11条 町長は、第9条第2項の規定により助成決定者から委任を受けた登録業者からの請求に基づき補聴器購入費等助成金を交付するものとする。
2 登録業者は、前項の交付を受けようとするときは、助成決定者から提出された給付券を添えて、粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書 (様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、その請求額を登録業者に対して速やかに支払うものとする。
(補聴器の管理)
第12条 この事業により助成金の交付決定を受けた者は、補聴器をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供してはならない。
(返還)
第13条 町長は、助成決定者が次の各号に該当すると認める場合には、助成の決定を取り消し、当該助成に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成の決定を受けたとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(台帳の整備)
第14条 町長は、助成金の交付状況を明確にするため、粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第10号)を整備するものとする。
(申請の特例)
第15条 厚生労働省が定める基準に掲げる耐用年数の取扱いについては、通常の装用状態において補聴器が修理不能となるまでの予測年数を示したものであり、補聴器を装用する者の年齢、生活の状況又は障がいの状況により、その実耐用年数との間に相当の差異が生じることが予測されるため、申請に当たっては、実情を十分に配慮し、助成金交付の可否を決定するものとする。
2 耐用年数を経過する前に、対象者の責めによらない災害等の事情により補聴器が毀損した場合は、町長は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。
(委任)
第16条 この要綱に定めのないものについては、補装具費支給事務取扱指針(平成18年厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知障発第0929006号)に準ずるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年10月1日から施行し、平成26年度から平成31年度までの助成事業に適用する。
附 則(平成27年3月27日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度から平成31年度までの助成事業に適用する。
附 則(平成29年12月7日要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第8号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行し、令和元年度の助成事業から適用する。
附 則(令和2年11月30日要綱第92号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、令和3年5月28日から適用する。
附 則(令和4年5月26日要綱第28号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和5年2月22日要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成医師意見書

様式第3号(第8条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書

様式第4号(第8条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成給付券

様式第5号(第8条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ

様式第6号(第8条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金不交付決定通知書

様式第7号(第11条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金請求書

様式第8号(第14条関係)
粕屋町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳