○粕屋町総合計画策定条例
(平成26年12月19日条例第29号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、総合的かつ計画的な町政の運営を図るため、本町の総合計画を策定することに関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 本町及び町民がともに進めていくまちづくりの基本理念及び方向性を示すものをいう。
(3) 基本計画 基本構想を実現するための施策の指針であって、分野ごとの施策の方向性及び体系を示すものをいう。
(位置付け)
第3条 総合計画は、町の最上位の計画と位置付ける。
2 個別の行政分野における計画を策定し、又は変更するに当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(総合計画の策定)
第4条 町長は、総合計画を策定するものとする。
2 総合計画を策定するに当たり、町民等の意見を反映するために必要な措置を講じるものとする。
(総合計画審議会への諮問)
第5条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、粕屋町総合計画審議会条例(昭和45年粕屋町条例第17号)に規定する粕屋町総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第6条 町長は、総合計画を策定し、又は変更しようとするときは、前条に規定する手続を経て、議会の議決を経るものとする。
(総合計画の公表)
第7条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、速やかにこれを公表するものとする。
(策定後の措置)
第8条 町長は、総合計画に基づく施策を計画的に実施する必要な措置を講じるほか、その実施状況について、適宜に公表するものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。