○粕屋町新型インフルエンザ等対策本部条例施行規則
(平成26年11月28日規則第17号)
改正
令和6年3月27日規則第14号
令和7年5月27日規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町新型インフルエンザ等対策本部条例(平成25年粕屋町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)及び条例の例による。
(本部長)
第3条 本部長は、町長をもって充てる。
(副本部長)
第4条 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
2 条例第2条第2項に規定する場合における本部長の職務を代理する副本部長の順序は、副町長である副本部長、教育長である副本部長の順とする。
(本部員)
第5条 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長、住民福祉部長、都市政策部長及び教育部長
(2) 総務課長及び健康づくり課長
2 前項に掲げる者のほか、本部長は必要があると認めるときは、町の職員のうちから本部員を指名することができる。
3 本部員に事故があるときは、あらかじめ当該本部員が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第6条 条例第3条第1項に規定する会議(以下「会議」という。)は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 会議は、新型インフルエンザ等対策本部の基本方針について次に掲げる事項を審議する。
(1) 町の方針に関すること。
(2) 社会機能の維持に係る措置に関すること。
(3) 広報及び相談体制に関すること。
(4) 感染予防及びまん延防止に係る措置に関すること。
(5) 医療の整備及び医療機関との連携に関すること。
(6) 予防接種の実施に関すること。
(7) 物資の備蓄供給及び確保に関すること。
(8) 生活環境の保全その他住民の生活及び地域経済の安定に関すること。
(9) 県、市町村、関係機関等に対する応援の要請、派遣等に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関し、本部長が必要と認めること。
(部)
第7条 条例第4条第1項の規定により設置する部の名称、部長に充てる職及び部の分掌事務は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、部の編成に関し必要な事項は、部長が定める。
(職務権限)
第8条 条例第2条第4項の規定に基づき、新型インフルエンザ等対策本部に置く必要な職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の職務権限の範囲内においてその属する部の分掌事務を処理するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
 部 部長に充てる職 担当平常組織 分掌事務
 保健福祉部 住民福祉部長 健康づくり課
 高齢者支援課
 福祉課
 住民課
 子ども未来課
 こども家庭センター
(1) 新型インフルエンザ等対策の総合調整に関すること。
(2) 新型インフルエンザ等対策本部及び会議の庶務に関すること。
(3) 国、県、他の自治体、関係機関等との連絡調整に関すること(危機管理分野に限る。)。
(4) 情報収集及び報告に関すること(危機管理分野に限る。)。
(5) 相談体制の整備及び相談業務に関すること。
(6) 町民の予防接種及び感染予防に関すること。
(7) 社会福祉施設、児童福祉施設等の感染予防に関すること。
(8) 在宅の高齢者、障がい者等、要援護者の生活支援、搬送、死亡時の対応等に関すること。
(9) 戸籍等届出窓口の確保に関すること。
(10) 他部の所管に属さない事項に関すること。
 総務部 総務部長 総務課
 地域共創課
 総合政策課
 税務課
 収納課
 会計課
 議会局
(1) 庁舎の入庁管理等感染防止対策に関すること。
(2) 職員の感染予防等(特定接種を含む。)に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) 報道機関の対応に関すること。
(5) 自治会その他の地域団体との連絡調整に関すること。
(6) 議会への情報提供及び連絡調整に関すること。
(7) 写真等による情報収集及び記録に関すること。
(8) 広報、情報通信ネットワーク等に関すること。
(9) 予算等の財務に関すること。
(10) 町民の安全・安心に関すること。
(11) 食糧及び生活必需品の安定供給に関すること。
 都市対策部 都市政策部長 都市計画課
 道路環境整備課
 産業振興課
 上下水道課
(1) ごみ及び資源の収集及び運搬に関すること。
(2) 火葬、埋葬及び遺体の保管に関すること。
(3) 消費生活相談に関すること。
(4) 上下水道の機能維持及び安全供給に関すること。
 教育部 教育部長 学校教育課
 社会教育課
 学校給食共同調理場
(1) 児童及び生徒の感染防止、感染状況の確認及び感染予防の啓発に関すること。
 各部共通  (1) 所管施設の管理運営及び衛生管理に関すること。
(2) 所管施設の業務休止及び閉所に関すること。
(3) 社会活動、事業活動等の自粛要請等に関すること。
(4) 他部門の応援に関すること。