○粕屋町いじめ防止等対策推進条例
(平成26年12月19日条例第28号)
改正
令和7年5月27日条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、いじめの防止等(児童又は生徒に係るいじめの防止、いじめの早期発見及びいじめの対処をいう。以下同じ。)のための対策の推進に関し、必要な事項を定めるものとする。
(いじめ防止等対策推進の方針)
第2条 町は、法第3条に規定する基本理念にのっとり、本町の状況に応じたいじめの防止等のための対策を推進するものとする。
2 町は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針として、粕屋町いじめ防止基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
(粕屋町いじめ問題対策連絡協議会)
第3条 町は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、法第14条第1項に規定するいじめ問題対策連絡協議会として、粕屋町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、次に掲げる事項に関し、協議等を行うものとする。
(1) いじめの防止等に係る情報の交換に関すること。
(2) いじめの防止等のための対策に関すること。
(3) その他いじめの防止等に必要な事項に関すること。
3 協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
(粕屋町いじめ問題専門委員会)
第4条 町は、教育委員会と協議会との円滑な連携の下に、基本方針に基づくいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため、教育委員会に法第14条第3項に規定する附属機関として、粕屋町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2 専門委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) いじめの防止等のための対策の推進に関すること。
(2) 法第28条第1項に規定する調査に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事項に関すること。
3 専門委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 学識経験者
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) その他教育委員会が適当であると認める者
4 専門委員会の委員の任期は、第2項各号に規定する事項に必要な期間とし、教育委員会が別に定める。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 専門委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(粕屋町いじめ防止等調査委員会)
第5条 町長は、法第30条第2項に規定する附属機関として、粕屋町いじめ防止等調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置くことができる。
2 調査委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 法第28条第1項の規定による調査の結果についての調査に関すること。
(2) その他町長が重大事態への対処等のため必要があると認める調査に関すること。
3 調査委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 弁護士
(2) 医師
(3) 学識経験者
(4) 心理又は福祉に関する専門的な知識及び経験を有する者
(5) その他町長が適当であると認めた者
4 調査委員会の委員の任期は、第2項各号に規定する事項に必要な期間とし、町長が別に定める。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5 調査委員会の委員は、専門委員会の委員を兼ねることができない。
6 調査委員会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 調査委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長及び教育委員会が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な手続きは、この条例の施行日以前においても行うことができる。
(処分等に関する経過措置)
3 この条例の施行前にこの条例による改正前のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「旧条例」という。)の規定により従前の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この条例の施行後は、この条例による改正後のそれぞれの条例(これに基づく命令を含む。以下「新条例」という。)の相当規定により相当の粕屋町の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
4 この条例の施行の際現に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この条例の施行後は、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
5 この条例の施行前に旧条例の規定により従前の粕屋町の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この条例の施行の日前に従前の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものについては、この条例の施行後は、これを、新条例の相当規定により相当の粕屋町の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新条例の規定を適用する。