○粕屋町いじめ防止等調査委員会規則
(平成26年12月19日規則第22号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町いじめ防止等対策推進条例(平成26年粕屋町条例第28号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく粕屋町いじめ防止等調査委員会(以下「調査委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 調査委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、調査委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 調査委員会の会議は、会長が招集する。
2 調査委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者の出席)
第4条 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(調査)
第5条 調査委員会は、条例第5条第2項各号に規定する調査を行うときは、次に掲げる方法により、必要な範囲においてこれらの調査を行うものとする。
(1) 教育委員会の委員及び教育部職員、教職員、粕屋町いじめ防止等対策専門委員会委員、児童生徒及びその保護者その他の当該調査に係る事案に関係する者(以下「調査対象者」という。)に聴取し、又は説明を求めること。
(2) 調査対象者に対して、資料の提出、提示、閲覧等を求めること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、調査を実施するために必要となる協力を調査対象者、当該調査に係る事案に関係する機関等に求めること。
2 調査委員会は、調査対象者が未成年であるときは、当該調査対象者及びその保護者に十分に配慮し、前項に規定する調査を行わなければならない。
(庶務)
第6条 調査委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。