○粕屋町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例
(平成27年3月26日条例第15号)
改正
令和6年6月14日条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第4項の規定に基づき、粕屋町における地域包括支援センターの職員等の基準について定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(職員の基準及び員数)
第3条 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一の地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数(粕屋町地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生労働省令第36号)第140条の66第1号イに規定する協議会をいう。)が第1号被保険者の数及び地域包括支援センターの運営の状況を勘案して必要であると認めるときは、常勤換算方法によることができる。次号において同じ。)は、原則として次のとおりとすること。
ア 保健師その他これに準ずる者 1人
イ 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
ウ 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1人
(2) 前号の規定にかかわらず、粕屋町地域包括支援センター運営協議会が地域包括支援センターの効果的な運営に資すると認めるときは、複数の地域包括支援センターが担当する区域を一の区域として、当該区域内の第1号被保険者の数について、おおむね3,000人以上6,000人未満ごとに前号アからウまでに掲げる常勤の職員の員数を当該複数の地域包括支援センターに配置することにより、当該区域内の一の地域包括支援センターがそれぞれ前号の基準を満たすものとする。この場合において、当該区域内の一の地域包括支援センターに置くべき常勤職員の員数の基準は、前号アからウまでに掲げる者のうちから2人とする。
(3) 同条第1号の規定にかかわらず、地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると粕屋町地域包括支援センター運営協議会において認められた場合には、地域包括支援センターの人員配置基準は、次の表の上欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによることができる。
担当する区域における第1号被保険者の数おおむね1,000人未満おおむね1,000人以上2,000人未満おおむね2,000人以上3,000人未満
人員配置基準前号のアからウまでに掲げる者のうちから1人又は2人前号のアからウまでに掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)専らその職務に従事する常勤の前号のアに掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の同号のイ又はウに掲げる者のいずれか1人
(その他の事項)
第4条 地域包括支援センターは、前条第1号に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センターは、粕屋町地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。