○粕屋町債権の放棄に関する事務手続要領
(平成28年2月29日要領第1号)
(目的)
第1条 この要領は、粕屋町債権管理条例(平成26年粕屋町条例第8号。以下「条例」という。)第14条に規定する債権の放棄に関する事務手続を定め、債権の放棄の適正処理に資することを目的とする。
(債権の放棄の決定)
第2条 条例第14条第1項に規定する債権の放棄の決定を行うときは、当該債権を保有する所管課長(以下「債権所管課長」という。)は、債権放棄検討調査書(様式第1号)及び関係書類を添付して粕屋町債権管理条例施行規則(平成26年粕屋町規則第7号)第7条第1項に規定する粕屋町債権管理収納連絡会議(以下「連絡会議」という。)の承認を得なければならない。
2 債権所管課長は、前項の規定により承認を得た債権について、債権放棄検討調査書及び債権放棄調書(様式第2号)を添付して、町長の決裁を受けなければならない。
(債権の放棄に関する事前協議)
第3条 前条の規定により債権の放棄を連絡会議に諮る場合、債権所管課長は債権放棄検討調査書、債権放棄検討調査一覧表(様式第3号)及び関係書類を添付した債権放棄に係る事前協議書(様式第4号)を収納課長に提出し、あらかじめ協議しなければならない。
2 前項の協議は、原則として債権の放棄の決定の決裁を受ける前々月末までに行うものとする。
(収納課長の事務)
第4条 収納課長は、前条に規定する事前協議があったときは、提出された資料等に基づき債権の放棄の適合性について協議し、その適否に関する意見を、連絡会議での債権の放棄に関する協議で述べるものとする。
2 収納課長は、前項に規定する債権の放棄の適否の判断をする場合、必要に応じて債権所管課長に補足説明を求めるとともに、資料の追加提出を求めることができる。
(債権の放棄の決定後の不納欠損処理)
第5条 第2条に規定する債権の放棄を決定した債権については、放棄を決定した年度内に債権所管課長において不納欠損処理を行わなければならない。
(議会への報告)
第6条 条例第14条第2項に規定する議会への報告の手続については、債権の放棄の決定を債権所管課長が決算特別委員会において報告する。報告内容には、債権の名称、適用条項、件数又は人数及び金額を記載するものとする。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第2条関係)

様式第3号(第3条関係)

様式第4号(第3条関係)