○粕屋町国民健康保険居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領
(平成27年3月26日要領第3号)
改正
令和7年5月27日要領第3号
(目的)
第1条 この要領は、粕屋町国民健康保険の被保険者で居所不明のもの(以下「居所不明者」という。)に係る資格喪失確認の事務処理について必要な事項を定め、もって国民健康保険事業の適正な運営を図ることを目的とする。
(定義等)
第2条 この要領において居所不明者とは、国民健康保険被保険者及び擬制世帯主で次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 国民健康保険税納税通知書、督促状等の返戻者又は公示送達者
(2) 訪問時に常時不在で居住の確認がとれない者
(3) 前2号に定めるもののほか、調査が必要と認められる者
2 前項に規定する居所不明者については、居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(以下「管理簿」という。)を作成するものとする。
(居所不明者の調査)
第3条 居所不明者の調査は、次に掲げる事項について職員が行うものとする。
(1) 資格確認書等の更新状況
(2) 国民健康保険税の納付状況
(3) 医療給付費等の状況
(4) 住民基本台帳による異動状況
(5) 町税等の納付状況
(6) 国民年金保険料の納付状況
(7) 水道の使用及び納付状況
(8) 現地調査
(9) その他必要と認める事項
2 前項の調査結果は、居所不明被保険者調査台帳に記載するものとする。
(住民票の職権による消除の依頼)
第4条 前条に規定する調査の結果、居住がないと判断できる者がいたときは、国民健康保険主管課から住民基本台帳主管課に、関係資料を回付のうえ、職権による住民票の消除を依頼するものとする。
(被保険者資格の喪失処理)
第5条 前条の規定により居所不明者の住民票が消除されたときは、当該者の国民健康保険資格の喪失処理を行うものとする。
2 前項の資格の喪失処理に基づく資格喪失日は、住民票の消除の年月日とし、当該日を管理簿に記載するとともに、資格喪失以後の国民健康保険税の調定の取消しを行うものとする。
(書類の保管)
第6条 この要領で定められた書類及び資料は、5年間保管するものとする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、居所不明者に係る資格喪失確認の事務処理に関し必要な事項は、関係部課等と協議し、これを定める。
附 則
この要領は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要領第3号)
この要領は、公布の日から施行する。