○粕屋町地域福祉計画策定協議会設置要綱
(平成27年3月26日要綱第16号) |
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(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、粕屋町地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、及びこの計画を推進するため、粕屋町地域福祉計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、調査及び審議並びに答申する。
(1) 計画の策定及び見直しに関すること。
(2) 計画の推進に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、委員16人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉の分野において、専門的知識を有する者
(2) 計画の策定及び見直し並びに推進に関し、意見聴取が必要と認められる団体から推薦された者
(3) 公募による町民
(4) その他町長が特に必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画期間終了の日までとする。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていないときは、町長が行う。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 会長は、必要に応じて、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民福祉部福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第25号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。