○粕屋町福祉巡回バス運行事業実施要綱
(平成27年2月18日要綱第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町福祉巡回バス(以下「福祉バス」という。)の運行事業について、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 福祉バスの名称は、「ふれあいバス」とする。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、粕屋町とする。ただし、町長が適当と認める事業者等に福祉バス運行事業の一部又は全部を委託することができる。
(利用対象者)
第4条 福祉バスの利用対象者は、町内の公共施設等を利用する者とする。
(運行)
第5条 福祉バスの運行は、町長が別に定める運行時刻表に基づいて行うものとする。
2 福祉バスの運行日は、毎日とする。ただし、次の各号に定める日は運行をしないものとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 町長が特に必要と認めた日
3 前項の規定にかかわらず、町の行事等で町長が特に必要と認める日は運行をするものとする。
4 町長は、天候及び諸事情等により福祉バスの運行を中止することができる。この場合において、町長は、速やかに粕屋町ホームページ等により運行の中止を町民に周知するものとする。
5 町長は、前項の規定により生じる損害については、その責めを負わない。
(利用の制限)
第6条 町長は、福祉バスの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者を福祉バスに乗車させないことができる。
(1) 公序良俗に反する行為等がみられた場合
(2) バスの運行管理上必要な指示に反する行為があった場合
(3) 車両ごとに町長の定める定員を超えて乗車しようとする場合
(利用料金)
第7条 福祉バスの利用料金は、無料とする。
(賠償責任)
第8条 福祉バス運行中の事故等に係る搭乗者損害賠償については、町が加入する賠償保険の損害賠償額の範囲内とする。
(管理)
第9条 第3条ただし書の規定により、福祉バスの運行事業を受託した者は、福祉バスの運行記録及び経理に関する帳票等必要な書類を備え付け、適正に管理しなければならない。
[第3条]
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月30日要綱第19号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月28日要綱第18号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月20日要綱第55号)
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この要綱は、令和2年9月1日から施行する。