○粕屋町文化財調査指導委員会設置要綱
(平成27年3月26日教育委員会要綱第1号) |
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(設置)
第1条 文化財保護行政の一環として、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施する重要な文化財の調査、保存及び活用に関し諮問に応じるとともに、必要な調査・研究を実施し、教育委員会への答申や、専門的な指導及び助言をすることを目的として、粕屋町文化財調査指導委員会 (以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、教育委員会に指導及び助言を行う。
(1) 調査の計画及び方法に関すること。
(2) 調査の学術的指導に関すること。
(3) 重要な文化財の取扱いに関すること。
(4) その他目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 前項に規定する委員のほか、特に調査研究の必要があるときは、委員会に臨時の委員を置くことができる。
3 委員及び臨時の委員は、学識経験者の中から、各専門分野にわたって教育委員会が委嘱する。
4 臨時の委員は、当該特別の事項に関する調査研究について委員会への報告等を実施し、委員会において終了したと了承された場合は、解嘱されるものとする。
(任期)
第4条 前条第1項に掲げる委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項のほか、第2条に掲げる事項についてその目的を達成したと委員会において了承された場合は、その時点をもって解嘱できるものとする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。ただし、第1回目の会議については教育長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係ある委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(旅費)
第8条 委員会へ出席するために生じる委員の旅費については、粕屋町有給職員等の旅費に関する条例(昭和36年粕屋町条例第6号)を準用して、その旅費に相当する実費を支弁する。
(専門部会)
第9条 委員会が必要と認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する関係委員をもって組織し、必要と認めるときには、委員以外の者も構成員に加えることができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会要綱第4号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。