○粕屋町青色回転灯付き防犯パトロール車の貸出しに関する要綱
(平成27年3月26日要綱第22号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町民による自主防犯活動を支援するため、粕屋町が所有し、管理する青色回転灯付き防犯パトロール車(以下「青パト」という。)を公務に支障のない範囲内において貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象団体)
第2条 青パトの貸出しの対象となる団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たす団体とする。
(1) 粕屋町内で犯罪抑止を目的とした防犯活動を無償で行っている団体
(2) 福岡県警察が実施する青色防犯パトロール講習を受講し、青色防犯パトロール実施者証(以下「実施者証」という。)の交付を受けた者が1人以上所属している団体
(貸出目的)
第3条 青パトの貸出しは、防犯パトロールの目的に使用するときに行うものとする。
(使用区域)
第4条 青パトを使用できる区域は、粕屋町内とする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第5条 青パトの貸出しに関する費用及び燃料は、無償とする。
(貸出日時)
第6条 青パトは、次の各号に掲げる日時に貸出しすることができる。ただし、12月29日から1月3日までの間を除く。
(1) 月曜日から金曜日の7時から8時30分及び17時から22時まで
(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の7時から22時まで
2 前項の規定に関わらず、町長は、特に必要があると認めたときは、貸出日時を変更することができる。
(貸出しの申請)
第7条 青パトの貸出しを受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、原則として青パトを使用する日の7日前までに防犯パトロール車貸出申請書(様式第1号)に青パト運転者(運転する可能性がある者を含む。)の運転免許証の写し及び実施者証の写しを添えて町長に提出しなければならない。
(貸出しの許可)
第8条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、防犯パトロール車貸出許可書(様式第2号)を申請者に交付する。この場合において、町長は、当該許可を受けたもの(以下「使用者」という。)に対し管理上必要な条件を付すことができるものとする。
(許可の取消し)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、青パトの貸出許可を取消し又は返還を命じることができる。
(1) 青パトを公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 運行上その他の事情で青パトに支障が生じたとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により許可を受けたとき。
(4) この要綱又は貸出許可の際に付した条件に違反したとき。
(転貸等の禁止)
第10条 使用者は、青パトを転貸し、又は貸出しを受けた目的以外に使用してはならない。
(貸出し及び返還)
第11条 青パトは、定められた保管場所において、貸出し及び返還をするものとする。
2 青パトを2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、青パトを前項に規定する場所に返還するものとする。
3 使用者は、青パトを返還するときは、粕屋町有車両管理規則(昭和54年粕屋町規則第6号)第10条に定める運転日誌への記載及び車内の清掃を行うものとする。
(毀損及び亡失)
第12条 使用者は、青パトを毀損し、又は亡失したときは、防犯パトロール車毀損等届出書(様式第3号)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(事故の処理)
第13条 使用者は、青パトの使用中に事故が生じた場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令に定められた措置を講ずること。
(2) 防犯パトロール車事故届出書(様式第4号)により、速やかに町長に届け出ること。
(3) 町が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(4) 町の承諾なしに示談しないこと。
(損害賠償)
第14条 使用者が、青パトの使用により、第三者に損害を与えた場合は、町が加入する損害保険を適用するものとする。
2 損害のうち保険限度を超える部分の損害又は保険約款の免責事項に該当する損害については、当該使用者が負担するものとする。
3 使用者の故意又は重大な過失により、青パトを損失し、又は亡失したときは、町にその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、青パトの貸出しに関して必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第30号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。