○粕屋町介護予防ポイント制度事業実施要綱
(平成27年3月31日要綱第24号)
改正
平成28年2月29日要綱第7号
平成30年6月5日要綱第16号
令和2年11月30日要綱第94号
令和3年3月24日要綱第6号
令和5年5月24日要綱第29号
令和6年8月20日要綱第45号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する地域支援事業として、高齢者が介護予防活動に取り組むことを粕屋町(以下「町」という。)が奨励及び支援をすることにより、高齢者自身の健康増進と介護予防を目的とする。
(基本方針)
第2条 粕屋町介護予防ポイント制度事業(以下「ポイント制度」という。)は、高齢者のボランティア精神を尊重し、地域において高齢者自らの介護予防を推進するように配慮した運営でなければならない。
2 ポイント制度の実施に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。
3 ポイント制度の運営に当たっては、次に掲げる効果を上げるように配慮しなければならない。
(1) 地域包括ケアの推進に不可欠な住民参加に関する認識が高まること。
(2) 社会参加活動等に参加する元気な高齢者が増加すること。
(3) 要介護状態の高齢者に対するサポーター活動に関心が高まること。
(4) 介護給付費等の抑制につながること。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 介護予防活動 別表に定める活動をいう。
(2) 介護予防ポイント 介護予防活動の実績に応じて付与されるポイントをいう。
(3) 粕屋町サポーター 別表に定める1から4の活動を担う者をいう。
(4) 管理機関 別表(第3条関係)6自身の介護予防活動の項中に該当する運動施設等のうち、町内に実態のある団体かつポイント制度の運営の一部又は全部を適切に行える事業所等をいう。
(実施主体)
第4条 ポイント制度の実施主体は、町とする。ただし、町は、ポイント制度の一部又は全部を管理機関に委託することができる。
(事業内容)
第5条 ポイント制度は、高齢者が介護予防活動を行った場合に、実績に応じてポイントを付与し、当該高齢者の申出により、当該ポイントを換金するものとする。
(対象者)
第6条 ポイント制度の対象者は、町における介護保険第1号被保険者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、除くものとする。
(1) 法第19条に規定する要介護認定及び要支援認定を受けている場合
(2) 疾病又は負傷のために入院治療を受けている場合
(3) 当該介護予防活動に対して報酬等を受けている場合
(申請)
第7条 粕屋町サポーターの登録申請を行おうとする者は、町が開催する事前のサポーター養成に関する講座を受講しなければならない。
2 粕屋町サポーターの登録申請を行おうとする者は、粕屋町生活支援サポーター登録申請書(様式第1号)、粕屋町運動支援サポーター登録申請書(様式第2号)又は粕屋町通いの場支援サポーター登録申請書(様式第3号)を町に提出しなければならない。
3 サポーターの登録申請を行おうとする団体は、粕屋町介護予防活動団体登録申請書(様式第4号)を町に提出しなければならない。
(登録)
第8条 町は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは粕屋町生活支援サポーター、粕屋町運動支援サポーター又は粕屋町通いの場支援サポーターとして登録するものとする。
2 町は、前項の規定による登録をした者に対し、登録証の交付をもって決定とするものとする。
3 町は、前条第3項の規定による申請があったときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは粕屋町介護予防活動団体として登録するものとする。
4 町は、前項の規定による登録をした団体に対し、登録証の交付をもって決定とするものとする。
(生活支援利用者)
第9条 生活支援サポーターの支援を受けようとする者は、事前に粕屋町生活支援サポーター利用事前登録申請書(様式第5号)を町に提出しなければならない。
(サポーター活動に関する責務)
第10条 サポーター活動に当たってその支援を必要としている高齢者の心身の状況、要望、環境等に十分配慮し、関係者との信頼関係を保ちながら活動するよう努め、自らの介護予防にも努めなければならない。
(介護予防ポイントの名称及び単位)
第11条 ポイント制度における介護予防ポイントの名称及び単位を、「ばら」とする。
2 町又は管理機関は実施報告書等により介護予防活動を実施したことを確認し、介護予防活動専用の手帳に押印するものとする。
3 ばらの付与は、1回の活動に対し1ばらとし、1日当たり2ばらを限度とする。
4 当該年度の活動で付与されたばらは、翌年度以降への繰越し及び第三者への譲渡をすることはできない。
(換金)
第12条 介護予防活動で付与されたばら数に応じて換金することができる。
2 換金しようとする者(以下「申出者」という。)は、粕屋町介護予防ポイント換金申請書・請求書(様式第6号)に介護予防活動専用の手帳を添えて、当該年度末までに町に提出しなければならない。
3 町は、申出者に介護保険料の未納がない場合に限り、換金するものとする。ただし、申出者に介護保険料の未納がある場合において、前項の換金申請に併せ粕屋町介護予防ポイント換金振替申出書(様式第7号)により当該未納に振替える申出があったときは、当該未納に振替えることができるものとする。
4 前項の換金をする際は1ばら当たり100円として計算し、当該換金額は年度につき別表の1から5の項の活動に対し5,000円、6の項の活動に対し5,000円を限度とする。
(返還)
第13条 町は、偽りその他不正の行為により換金した者があるときは、その者から相当額を返還させることができる。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、ポイント制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月29日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年6月5日要綱第16号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町サポーターポイント制度実施要綱の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第94号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月24日要綱第6号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月24日要綱第29号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町介護予防ポイント制度事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月20日要綱第45号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
対象となる活動活動内容
1 生活支援に関する活動1.買物同行支援(店舗への同行又は買物時の荷物持ち)
2.ゴミ出し支援(ゴミ袋を指定場所へ出す)
3.見守り支援
4.自宅と町内目的地間の同行支援
2 運動支援に関する活動1.講座・運動教室等の参加及び指導に伴う補助
2.地域の方へ運動教室や講座等の啓発と通いの場づくり
3 ゆうゆうサロンに関する活動1.体操、レクリエーション等の指導及び参加支援・補助
2.お茶出しや昼食時の配膳の補助
3.昼食等の手配
4.参加者の出欠確認・連絡
4 通いの場支援に関する活動1.通いの場の立ち上げや運営・補助
2.地域での介護予防の取組みに関する情報収集・発信
5 その他の介護予防支援に関する活動1.任意の団体が年間12回以上定期的に行うボランティア活動
2.健康づくりのためのボランティア活動
6 自身の介護予防活動1.運動施設等での介護予防に関する体操や教室・講座の参加
2.任意の団体が年間12回以上定期的に行う活動及び運動や趣味活動
ただし、会員が概ね10名以上で補助金やその他の支援を受けていない団体に限る。
様式第1号(第7条関係)
粕屋町生活支援サポーター登録申請書

様式第2号(第7条関係)
粕屋町運動支援サポーター登録申請書

様式第3号(第7条関係)
粕屋町通いの場支援サポーター登録申請書

様式第4号(第7条関係)
粕屋町介護予防活動団体登録申請書

様式第5号(第9条関係)
粕屋町生活支援サポーター利用事前登録申請書

様式第6号(第12条関係)
粕屋町介護予防ポイント換金申請書・請求書

様式第7号(第12条関係)
粕屋町介護予防ポイント換金振替申出書