○粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則
(平成27年3月31日規則第9号)
改正
平成27年9月30日規則第18号
平成28年9月7日規則第34号
平成29年6月23日規則第15号
平成30年6月5日規則第11号
令和元年8月28日規則第3号
令和元年12月23日規則第14号
令和2年11月30日規則第35号
令和3年11月22日規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に関する利用者負担額(以下「保育料」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の例による。
(保育料)
第3条 特定教育・保育のうち教育に係る保育料、特別利用保育、特別利用教育及び特別利用地域型保育に係る保育料は、零とする。ただし、粕屋町立幼稚園(粕屋町立幼稚園設置条例(昭和42年粕屋町条例第12号)第1条の規定により設置した幼稚園をいう。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保育料は、粕屋町立幼稚園設置条例及び粕屋町立幼稚園規則(昭和63年粕屋町教育委員会規則第43号)で定めるとおりとする。
2 特定教育・保育のうち保育に係る保育料並びに特定地域型保育及び特定利用地域型保育に係る保育料は、粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則(昭和62年粕屋町規則第5号)で定める額とする。
(月の中途における入退園者に係る保育料)
第4条 月の中途における入退園者に係る当該月分保育料は、日割計算とする。
(保育料の減免)
第5条 町長は、特別の理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、保育料の通知は、施行日前にも行うことができるものとする。
附 則(平成27年9月30日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成27年度の保育料から適用する。
附 則(平成28年9月7日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月5日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成30年度の保育料から適用する。
附 則(令和元年8月28日規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、令和元年度と令和2年度の支給認定及び入所申込等に関しては、この規則第3条別表中「支給認定」とあるのは「教育・保育給付認定」と読み替えるものとする。
附 則(令和2年11月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年11月22日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
保育料(減免)申請書