○粕屋町いじめ問題対策連絡協議会規則
(平成27年2月18日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町いじめ防止等対策推進条例(平成26年粕屋町条例第28号)第3条の規定に基づく粕屋町いじめ問題対策連絡協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 協議会は、粕屋町立小中学校、粕屋町教育委員会、福岡県福岡児童相談所、粕屋警察署その他の関係者により組織する。
2 協議会の委員は、粕屋町教育委員会教育長が任命する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は1年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が選任されていないときは、教育長が行う。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認められるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、教育部学校教育課において処理する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。