○粕屋町教育相談員設置要綱
(平成27年3月31日教育委員会要綱第2号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童及び生徒の健全育成を図るため、教育相談員を設置するとともに、教育相談員の職務その他教育相談員に関し、必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 教育相談員は、次の各号のいずれかに該当する者で、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条各号に該当しないもののうちから、教育委員会が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147条)に基づく教員の免許状を有する者
(2) 教育に関する識見を有し、生徒指導その他学校教育に関する専門的事項について、教養及び経験を有する者
(任期等)
第3条 教育相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 教育相談員は、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(職務)
第4条 教育相談員は、教育長の命を受け、次の各号に掲げる職務を行うものとする。
(1) 児童、生徒又はその保護者からの学校生活、家庭生活等における児童生徒の教育上の諸問題に係る相談に関すること。
(2) 教職員からの児童生徒の指導に係る相談に関すること。
(3) 生徒指導に関することについて、学校その他関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 教育相談に関する資料等の収集及び整理並びにそれらの提供に関すること。
(5) その他教育長が必要と認める業務
(報酬等)
第5条 教育相談員の報酬、手当及び費用弁償については、粕屋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年粕屋町条例第7号)の定めるところによる。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会要綱第1号)
|
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。