○粕屋町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成27年5月15日要綱第29号)
改正
平成28年3月31日要綱第17号
平成30年3月9日要綱第7号
平成31年2月28日要綱第2号
令和元年8月28日要綱第7号
令和3年8月24日要綱第32号
令和5年2月22日要綱第8号
令和7年2月18日要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の2第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合事業の実施主体は、粕屋町とする。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護者とは、法第7条第3項に規定する要介護者をいう。
(2) 要支援者とは、法第7条第4項に規定する要支援者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス事業対象者(以下「事業対象者」という。)は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の62の4第2号に掲げる第1号被保険者をいう。
(事業構成及び事業内容)
第4条 総合事業の事業構成及び事業内容は、別表に定めるとおりとする。
(対象者)
第5条 第1号訪問事業、第1号通所事業及び第1号介護予防支援事業の対象者は、粕屋町の住民基本台帳に記録されている者で、要支援者又は事業対象者とする。
2 前項の規定にかかわらず、第1号通所事業のうち通所型サービスBについては、通所可能な65歳以上の者も利用の対象とすることができる。
3 一般介護予防事業の対象者は、被保険者及びその支援のために活動に関わる者とする。
(指定事業者)
第6条 指定事業者とは、町が指定した訪問型サービス事業又は通所型サービス事業を行う事業者をいう。
(事業の委託)
第7条 町長は、総合事業の実施について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができるものとする。
(サービス費用)
第8条 訪問型サービス事業費、通所型サービス事業費及び介護予防ケアマネジメント費(以下「サービス費」という。)の額は、別表に定める額とする。
(支給費の額等)
第9条 訪問介護又は通所介護を利用する者に支給する支給費の額は、町長が定める額に100分の90を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
2 法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者に支給する訪問介護又は通所介護の額は、町長が定める額に100分の80を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
3 法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者に支給する訪問介護又は通所介護の額は、町長が定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
4 訪問型サービスA又は通所型サービスAの緩和基準を利用する者に支給する支給費の額は、町長が定める額に100分の90を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
5 介護予防ケアマネジメント事業を利用する者に支給する支給費の額は、別表に定める額に100分の100を乗じた額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
6 町長は、法第115条の45の3第3項の規定により、サービスを提供した指定事業者からの請求に基づき、当該利用する者に代わり、当該指定事業者に前各項に規定する支給費を支払うものとする。
(利用料等)
第10条 総合事業を利用する者(以下「利用者」という。)は、当該サービスに係るサービス費の額から前条の規定により支給されるサービス費の額を控除した額又は別表に定める利用料等を当該サービスを提供した指定事業者に支払うものとする。
2 総合事業の実施の際に実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
3 第1項の利用料等については、総合事業の実施機関において徴収する。
(守秘義務)
第11条 町及び関係事業者は、総合事業の実施に当たっては、利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月9日要綱第7号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年2月28日要綱第2号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月28日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年8月24日要綱第32号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月18日要綱第10号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条、第8条、第9条、第10条関係)
名称種別種類事業内容サービス費利用料等
第1号訪問事業訪問介護訪問介護訪問介護員による身体介護、生活援助町長が定めた額サービス費の1~3割
第1号訪問事業訪問型サービスA緩和基準
(指定型)
緩和した基準によるサービス町長が定めた額サービス費の1~3割
第1号訪問事業訪問型サービスA緩和基準
(委託型)
緩和した基準による生活援助1回あたり
45分未満1,300円
45分以上60分未満1,500円
60分以上90分未満1,700円
1回あたり
45分未満130円
45分以上60分未満150円
60分以上90分未満170円
被保護世帯の場合0円
第1号訪問事業訪問型サービスB生活支援サポーター生活支援サポーターによる支援
第1号訪問事業訪問型サービスC短期集中予防サービス保健医療の専門職による居宅での訪問指導及び相談1回20分未満
1回あたり3,500円
1回20分未満
1回あたり350円
被保護世帯の場合0円
第1号訪問事業訪問型サービスD移動支援生活支援サポーターによる移動支援
第1号通所事業通所介護通所介護生活機能向上訓練町長が定めた額サービス費の1~3割
第1号通所事業通所型サービスA緩和基準
(指定型)
緩和した基準によるサービス町長が定めた額サービス費の1~3割
第1号通所事業通所型サービスBゆうゆうサロン地域の公民館等で行う地域サロン活動補助金による運営
第1号通所事業通所型サービスC短期集中予防サービス生活機能改善の訓練委託契約にて定めた額1回100円
被保護世帯の場合0円
第1号介護予防支援事業介護予防ケアマネジメントA原則的なケアマネジメント(介護予防と同等)町長が定めた額
第1号介護予防支援事業介護予防ケアマネジメントB緩和されたケアマネジメント町長が定めた額
第1号介護予防支援事業介護予防ケアマネジメントC緩和されたケアマネジメント町長が定めた額
一般介護予防事業介護予防把握事業地域住民からの情報や訪問等による対象者の把握
一般介護予防事業介護予防普及啓発事業介護予防に関する知識の普及啓発委託契約にて定めた額町長が定めた額
一般介護予防事業地域介護予防活動支援事業介護予防に関するボランティアの育成、地域活動の実施委託契約にて定めた額
一般介護予防事業一般介護予防事業評価事業一般介護予防教室を含めた総合事業の評価
一般介護予防事業地域リハビリテーション活動支援事業介護予防の取り組みを強化するため通所・訪問・地域ケア会議・通いの場等でのリハビリ支援委託契約にて定めた額