○粕屋町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱
(平成27年6月2日要綱第34号) |
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(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第2条に規定する基本理念にのっとり、粕屋町におけるまち・ひと・しごと創生に関する必要な施策を検討し、計画的な推進を図るため、粕屋町まち・ひと・しごと創生推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、町長の諮問に応じて次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行う。
(1) 粕屋町人口ビジョン及び粕屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び改定に関すること。
(2) 総合戦略の推進に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 推進会議は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験のある者
(2) 県の職員
(3) 町の区域内の公共的団体の役員又は職員
(4) 公募による町民
(5) その他町長が適当と認める者
3 推進会議には必要に応じ、専門的知識を有する助言者を置くことができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長)
第5条 推進会議に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。
(会議)
第6条 推進会議は、会長が招集し、会長が議長となる。ただし、会長が選任されていないときは、町長が行う。
2 推進会議の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(説明の要求)
第7条 会長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聞くことができる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、総務部総合政策課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月25日要綱第30号)
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この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町まち・ひと・しごと創生推進会議設置要綱の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附 則(令和2年3月23日要綱第32号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。