○粕屋町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱
(平成27年6月2日要綱第35号) |
|
(設置)
第1条 粕屋町における、まち・ひと・しごと創生に関する必要な施策を検討し、全庁的な推進を図るため、粕屋町まち・ひと・しごと創生推進本部(以下「推進本部」という。) を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 粕屋町人口ビジョン及び粕屋町まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び改定に関すること。
(2) 総合戦略の推進及び効果検証に関すること。
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は副町長とし、副本部長は教育長とし、本部員は各部長等とする。
3 本部長は、推進本部を総括し、代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 推進本部の会議は、本部長が招集する。
6 本部長が必要と認めるときは、推進本部の会議に本部員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(検証委員会)
第4条 本部長は、総合戦略の効果検証に当たり、推進本部の中に外部有識者等で構成する検証委員会を設置する。
2 前項の検証委員会の委員長は、本部長が指名する。
(専門部会)
第5条 推進本部の所掌事務を効果的に推進するため、総合戦略専門部会(以下「専門部会」という。)を置く。
2 専門部会は、各部局選出の課長等及び設置目的に関係する課等の職員(以下「構成員」という。)により構成する。
3 専門部会の会議は、総務部長が招集する。
4 総務部長が必要と認めるときは、専門部会の会議に構成員以外の者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
5 専門部会は、必要に応じ、分科会を置くことができる。
(報酬等)
第6条 検証委員会の委員の報酬及び費用弁償については、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(事務局)
第7条 推進本部及び専門部会の事務局は、総務部総合政策課に置く。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部等の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年8月25日要綱第29号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町まち・ひと・しごと創生推進本部設置要綱の規定は、平成28年7月1日から適用する。
附 則(令和元年8月28日要綱第14号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
|
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。